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   <title>国土開発</title>
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   <updated>2008-02-16T03:05:23Z</updated>
   <subtitle>法令種別【国土開発】無料法令検索サイト
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<entry>
   <title>農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T13:32:00Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:05:22Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律</h3>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、人口の減少、高齢化の進展等により農山漁村の活力が低下していることにかんがみ、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「定住等」とは、農山漁村における定住及び都市の住民がその住所のほか農山漁村に居所を有することをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「地域間交流」とは、都市の住民の農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「農林地等」とは、次に掲げる土地をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地（以下「農用地」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
木竹の集団的な生育に供される土地（主として農用地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地を除く。以下「林地」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第五条第七項に規定する活性化施設の用に供される土地及び開発して同項に規定する活性化施設の用に供されることが適当な土地（前二号に掲げる土地を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げる土地のほか、これらの土地との一体的な利用に供されることが適当な土地
</div>
</div>
<div class="sho">
（地域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律による措置は、次に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
農用地及び林地（以下「農林地」という。）が当該地域内の土地の相当部分を占めていることその他当該地域の土地利用の状況、農林漁業従事者数等からみて、農林漁業が重要な事業である地域であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該地域において定住等及び地域間交流を促進することが、当該地域を含む農山漁村の活性化にとって有効かつ適切であると認められること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
既に市街地を形成している区域以外の地域であること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（基本方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
農林水産大臣は、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定住等及び地域間交流の促進の意義及び目標に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
定住等及び地域間交流の促進のための措置を講ずべき地域の設定に関する基本的事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
定住等及び地域間交流の促進のための施策に関する基本的事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
次条第一項に規定する活性化計画の作成に関する基本的事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、定住等及び地域間交流の促進に関する重要事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、国土交通大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
</div>
<div class="sho">
（活性化計画の作成等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
都道府県又は市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域内の地域であって第三条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画（以下「活性化計画」という。）を作成することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
活性化計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
活性化計画の区域
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
活性化計画の目標
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定住等の促進に資する農林漁業の振興を図るための生産基盤及び施設の整備に関する事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　定住等を促進するための集落における排水処理施設その他の生活環境施設の整備に関する事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　農林漁業の体験のための施設その他の地域間交流の拠点となる施設の整備に関する事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　その他農林水産省令で定める事業
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前二号に掲げる事項に係る他の地方公共団体との連携に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
計画期間
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他農林水産省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項第三号及び第四号に掲げる事項には、当該活性化計画を作成する都道府県又は市町村が実施する事業又は事務（以下「事業等」という。）に係るものを記載するほか、必要に応じ、定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等を実施しようとする農林漁業者の組織する団体若しくは特定非営利活動促進法
（平成十年法律第七号）第二条第二項
に規定する特定非営利活動法人又はこれらに準ずる者として農林水産省令で定めるもの（都道府県が作成する活性化計画にあっては、当該都道府県と共同して活性化計画を作成する市町村以外の市町村を含む。以下「農林漁業団体等」という。）が実施する事業等（活性化計画を作成する都道府県又は市町村が当該事業等に要する費用の一部を負担してその推進を図るものに限る。）に係るものを記載することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定により活性化計画に農林漁業団体等が実施する事業等に係る事項を記載しようとする都道府県又は市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該農林漁業団体等の同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等を実施しようとする農林漁業団体等は、当該事業等を実施しようとする地域をその区域に含む都道府県又は市町村に対し、当該事業等をその内容に含む活性化計画の案の作成についての提案をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項の都道府県又は市町村は、同項の提案を踏まえた活性化計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした農林漁業団体等に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
活性化計画には、第二項各号に掲げる事項のほか、当該活性化計画を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業（同項第三号に掲げる事業により整備される施設（以下「活性化施設」という。）の整備を図るため行う農林地等についての所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転（以下「所有権の移転等」という。）及びこれと併せ行う当該所有権の移転等を円滑に推進するために必要な農林地についての所有権の移転等を促進する事業をいう。以下同じ。）に関する次に掲げる事項を記載することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
農林地所有権移転等促進事業の実施に関する基本方針
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
移転される所有権の移転の対価の算定基準及び支払の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設定され、又は移転される地上権、賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該設定され、又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合における地代又は借賃の算定基準及び支払の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他農林水産省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
前項の規定により活性化計画に農林地所有権移転等促進事業に関する事項を記載しようとする市町村（都道府県と共同して当該活性化計画を作成する市町村を除く。）は、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
活性化計画は、過疎地域自立促進計画、山村振興計画、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画並びに都市計画及び都市計画法
（昭和四十三年法律第百号）第十八条の二
の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれ、かつ、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第四項
の基本構想に即したものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
都道府県又は市町村は、活性化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県にあっては関係市町村（都道府県と共同して当該活性化計画を作成した市町村を除く。）に、市町村（都道府県と共同して当該活性化計画を作成した市町村を除く。）にあっては都道府県に、当該活性化計画の写しを送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
第四項から第六項まで、第八項及び前項の規定は、活性化計画の変更について準用する。
</div>
<div class="sho">
（交付金の交付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
活性化計画を作成した都道府県又は市町村は、次項の交付金を充てて当該活性化計画に基づく事業等の実施（農林漁業団体等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。）をしようとするときは、当該活性化計画を農林水産大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国は、前項の都道府県又は市町村に対し、同項の規定により提出された活性化計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、農林水産省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、土地改良法
（昭和二十四年法律第百九十五号）その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（所有権移転等促進計画の作成等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
第五条第七項各号に掲げる事項が記載された活性化計画を作成した市町村は、農林地所有権移転等促進事業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
所有権移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一号に規定する者に前号に規定する土地について所有権の移転等を行う者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容（土地の利用目的を含む。）、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他農林水産省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
所有権移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
所有権移転等促進計画の内容が活性化計画に適合するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意が得られていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が、当該土地に係る農業振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に適合すると認められ、かつ、当該土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的に供することが適当であると認められること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
所有権移転等促進計画の内容が、活性化計画の区域内にある土地の農林業上の利用と他の利用との調整に留意して活性化施設の用に供する土地を確保するとともに、当該土地の周辺の地域における農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定められていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前項第二号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該土地が農用地であり、かつ、当該土地に係る前項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、農地法
（昭和二十七年法律第二百二十九号）第三条第二項
の規定により同条第一項
の許可をすることができない場合に該当しないこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該土地が農用地であり、かつ、当該土地に係る所有権の移転等の内容が農地法第五条第一項
本文に規定する場合に該当する場合にあっては、同条第二項
の規定により同条第一項
の許可をすることができない場合に該当しないこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該土地が農用地以外の土地である場合にあっては、前項第一号に規定する者が、所有権の移転等が行われた後において、当該土地を同項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
市町村は、第一項の規定により所有権移転等促進計画を定めようとする場合において、第二項第二号に規定する土地の全部又は一部が農用地（当該農用地に係る所有権の移転等の内容が農地法第五条第一項
本文に規定する場合に該当するものに限る。）であるときは、当該所有権移転等促進計画について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
都道府県知事は、前項の規定により所有権移転等促進計画について承認をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（所有権移転等促進計画の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
市町村は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
市町村は、前項の規定による公告をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。ただし、前条第四項の承認を受けた所有権移転等促進計画について前項の規定による公告を行う場合については、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（公告の効果）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
前条第一項の規定による公告があったときは、その公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転する。
</div>
<div class="sho">
（登記の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
第八条第一項の規定による公告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法
（平成十六年法律第百二十三号）の特例を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（市民農園整備促進法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第五条第三項の規定により活性化計画にその実施する市民農園（市民農園整備促進法
（平成二年法律第四十四号）第二条第二項
に規定する市民農園をいう。）の整備に関する事業が記載された農林漁業団体等は、同法第七条第一項
の認定の申請に係る事項が当該事業に係るものであるときは、同項
及び同条第二項
（これらの規定に基づく命令の規定を含む。）の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項の一部を省略する手続その他の農林水産省令・国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。
</div>
<div class="sho">
（国等の援助等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
国及び地方公共団体は、活性化計画に基づく事業等を実施する者に対し、当該事業等の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係農林漁業団体等は、活性化計画の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（農地法
等による処分についての配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
国の行政機関の長又は都道府県知事は、活性化計画の区域内の土地を当該活性化計画に定める活性化施設の用に供するため、農地法
その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該活性化施設の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（国有林野の活用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
国は、活性化計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
活性化計画を作成した都道府県又は市町村は、当該活性化計画の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（事務の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />]]>
      農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>半島振興法</title>
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   <published>2008-02-12T13:32:03Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:05:22Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
半島振興法</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>半島振興法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年七月二九日法律第八九号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等国土資源の利用の面における制約から産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にある半島地域（架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む。以下同じ。）について、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、これらの地域の振興を図り、もつて半島地域の自立的発展及び地域住民の生活の向上並びに国土の均衡ある発展に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域として指定する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
二以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設その他の公共的施設の整備について他の地域に比較して低位にある地域であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図るため企業の立地の促進等の措置を講ずる必要がある地域であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、第一項の申請をしようとする場合において当該申請に係る地域が沖縄県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定をするときは、当該半島振興対策実施地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（半島振興計画の作成等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前条第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画（以下「半島振興計画」という。）を作成しなければならない。この場合においては、あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の規定により半島振興計画に同意しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、第一項の半島振興計画を作成しようとするときは、関係市町村長に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
都道府県知事は、第一項の協議をしようとする場合において当該半島振興計画に係る地域が沖縄県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由して、当該半島振興計画を国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前各項の規定は、半島振興計画を変更する場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（半島振興計画の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
半島振興計画には、当該半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次に掲げる事項について定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
振興の基本的方針に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
基幹的な道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
水資源の開発及び利用に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
生活環境の整備に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
教育及び文化の振興に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
水害、風害、地震災害（地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。）その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
前各号に掲げるもののほか、半島振興に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
半島振興計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他法令の規定による地域振興に関する計画と調和したものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（半島振興計画に基づく事業の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
半島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律（これに基づく命令を含む。）の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
</div>
<div class="sho">
（国の施策）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国は、半島振興計画に基づく事業の実施に関し必要な財政金融上の措置を講ずるよう配慮しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
国は、半島振興計画に基づく事業の実施に要する経費について、毎年度、国の財政の許す範囲内において、その事業の円滑な実施を促進することに努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（地方債についての配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
地方公共団体が半島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（資金の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
国及び地方公共団体は、半島振興計画の達成に資すると認められる製造事業、運輸事業等の事業を営む者が、半島振興対策実施地域の区域内において行う工場、事業場その他の施設の新設若しくは増設又はこれらの施設の用に供する土地の取得若しくは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（半島循環道路等の整備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
国は、半島振興計画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重要と認められるものとして国土交通大臣が指定するものの整備に関する事業については、その円滑な実施が促進されるよう特に配慮するものとする。
</div>
<div class="sho">
（基幹的な市町村道等の整備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
半島振興対策実施地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの（以下「基幹的市町村道等」という。）の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、半島振興計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者（道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）第十八条第一項
に規定する道路管理者をいう。）に代わつてその権限を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により都道府県が行う基幹的市町村道等の新設及び改築に係る事業（以下「基幹的市町村道等整備事業」という。）に要する経費については、当該都道府県が負担する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
基幹的市町村道等整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹的市町村道等を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項の規定により基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律
（昭和三十六年法律第百十二号。以下「負担特例法」という。）第二条第一項
に規定する適用団体である場合においては、基幹的市町村道等整備事業（北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合（以下「国の負担割合」という。）が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。）を同条第二項
に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法
の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が負担特例法第二条第一項
に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては、第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては、第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
北海道の区域以外の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合を北海道の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項
及び第二項
の規定により算定した国の負担割合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
北海道の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に係る経費に対する国の負担割合
</div>
</div>
<div class="sho">
（小型航空機用飛行場等の整備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
国は、半島振興対策実施地域の特性に即した地域的な航空運送を確保するため、地方公共団体が半島振興計画に基づいて実施する小型の航空機の用に供する公共用飛行場その他の航空運送の用に供する施設の整備に関する事業については、その円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（情報の流通の円滑化及び通信体系の充実）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（農林水産業の振興）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の二</strong>
国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（高齢者の福祉の増進）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法
（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の二第三項
に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（地域文化の振興等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（地域間交流の促進）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条の二</strong>
国及び地方公共団体は、半島地域には優れた自然の風景地、半島地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることにかんがみ、半島振興対策実施地域の活性化に資するため、観光その他の半島振興対策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（税制上の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
国は、租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）の定めるところにより、半島地域の振興に必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（地方税の不均一課税に伴う措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）第六条第二項
の規定により、地方公共団体が、半島振興対策実施地域の区域内において製造の事業又は旅館業（下宿営業を除く。）の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法
（昭和二十五年法律第二百十一号）第十四条
の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条
の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額（事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。）のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条
の規定による当該地方公共団体の当該各年度（これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度）における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
</div>
<div class="sho">
（国土審議会の調査審議等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
国土審議会は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣の諮問に応じ、半島振興に関する重要事項について調査審議する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土審議会は、半島振興に関する重要事項について、必要があると認めるときは、国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（この法律の失効）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律は、平成二十七年三月三十一日限り、その効力を失う。
</div>
<div class="sho">
（国土庁設置法の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
国土庁設置法（昭和四十九年法律第九十八号）の一部を次のように改正する。<br />
　　　第四条第十九号中シをヱとし、ミをシとし、メをミとし、ユをメとし、キをユとし、サをキとし、アをサとし、テをアとし、エをテとし、コをエとし、フをコとし、ケをフとし、マをケとし、ヤをマとし、クをヤとし、オをクとし、ノをオとし、ヰをノとし、ウをヰとし、ムの次に次のように加える。<br />
　　　　ウ　半島振興法（昭和六十年法律第六十三号）<br />
　　　第七条第一項中「及びオ」を「、ウ及びク」に改める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年四月二六日法律第二一号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年三月二七日法律第四五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一七日法律第一二四号）　抄</strong>
<br />
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（半島振興法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
施行日前に第八十七条の規定による改正前の半島振興法第三条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十七条の規定による改正後の半島振興法第三条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（職員の身分引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに　これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
</div>
<div class="sho">
（別に定める経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月三一日法律第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月三〇日法律第七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二九日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]>
      半島振興法
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   <title>半島振興法施行令</title>
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   <published>2008-02-12T13:32:06Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:05:22Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
半島振興法施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>半島振興法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年九月二五日政令第三〇四号
</div>
<br />
　内閣は、半島振興法
（昭和六十年法律第六十三号）第十一条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（主要な道路により連絡される交通施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
半島振興法
（以下「法」という。）第十条の一
般国道その他の政令で定める交通施設は、一般国道、高速自動車国道、新幹線鉄道の停車場及び空港とする。
</div>
<div class="sho">
（基幹的な市町村道等の指定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十一条第一項
の政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県は、法第十一条第一項
の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十一条第二項
の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行う権限は、道路法施行令
（昭和二十七年政令第四百七十九号）第四条第一項
各号（第二号を除く。）に掲げるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項に規定する都道府県の権限は、第二項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第二十四号
及び第二十五号
に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
都道府県は、法第十一条第二項
の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第十八号
又は第十九号
（いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。）に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
都道府県は、法第十一条第二項
の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第一号
、第六号、第八号、第十八号、第十九号又は第二十六号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月三一日政令第一〇六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年三月三一日政令第七三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年四月二六日政令第一二九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年三月一四日政令第三〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第四条の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年三月三一日政令第一五三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成七年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一〇月二九日政令第三四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月二五日政令第三〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年九月二十八日）から施行する。
</div>
<br />]]>
      半島振興法施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令</title>
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   <published>2008-02-12T13:32:09Z</published>
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半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令</summary>
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      <![CDATA[<h3>半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三〇日総務省令第四七号
</div>
<br />
　半島振興法
（昭和六十年法律第六十三号）第十七条
の規定に基づき、半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（法第十七条に規定する総務省令で定める場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
半島振興法
（昭和六十年法律第六十三号。以下「法」という。）第十七条
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業税　法第二条第四項
の規定による国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣の公示の日（その日が昭和六十一年六月二十七日前である場合には、同日。以下「公示日」という。）から平成二十一年三月三十一日までの間に、租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）第十二条第一項
の表の第一号又は第四十五条第一項
の表の第一号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が二千七百万円を超えるもの（以下「特別償却設備」という。）を新設し、又は増設した者（以下「特別償却設備設置者」という。）について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額（当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。）のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について不均一課税をすることとしている場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
不動産取得税　特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得（公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。）に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
固定資産税　特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地（公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（特別償却設備に係る所得金額等の計算方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前条第一号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合　（当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得）×（当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額）÷（当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額（主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造事業用の設備に係る固定資産の価額））
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号以外の場合　（当該都道府県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得）×（当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数）÷（当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の従業者の数）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
鉄道事業又は軌道事業（以下「鉄軌道事業」という。）とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）第七十二条の四十八第四項
から第六項
まで、第九項及び第十項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
半島振興法施行令第四条第一号の額の計算に関する省令（昭和六十一年自治省令第十五号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二八日自治省令第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
第十一条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三〇日自治省令第一一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新事業創出促進法附則第十一条の規定により、なおその効力を有することとされた廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律（以下「旧特定事業集積促進法」という。）第十二条の規定に基づく第一条第二号に掲げる省令は、旧特定事業集積促進法第十二条の規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三〇日総務省令第五七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
第十条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月三一日総務省令第四三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月三一日総務省令第五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
第八条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日総務省令第七四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定（「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。）、第四条の規定、第六条の規定（「第十二条第一項の表の第三号又は第四十五条第一項の表の第三号」を「第十二条第一項の表の第二号又は第四十五条第一項の表の第二号」に改める部分に限る。）、第七条の規定及び第八条の規定は、平成十七年一月一日より施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月三一日総務省令第六四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第七条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日総務省令第四七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />]]>
      半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>表層地質調査作業規程準則</title>
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表層地質調査作業規程準則</summary>
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      <![CDATA[<h3>表層地質調査作業規程準則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号
</div>
<br />
　国土調査法第三条第二項
の規定に基き、表層地質調査作業規程準則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条―第十条）
<br />
第二章　準備作業（第十一条―第十三条）
<br />
第三章　現地作業（第十四条―第十七条）
<br />
第四章　室内作業（第十八条）
<br />
第五章　整理作業（第十九条―第二十二条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
国土調査法（昭和二十六年法律第百八十号）第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査（土地分類基本調査）のうち、表層地質についての調査（以下「表層地質調査」という。）に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（表層地質調査の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
表層地質調査においては、主として国土の開発、保全及び利用に関係のある岩石の分布及び性状並びに地質構造等を明らかにするための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
</div>
<div class="sho">
（表層地質調査の作業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
表層地質調査の作業は、準備作業、現地作業、室内作業及び整理作業とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の作業は、測量法
（昭和二十四年法律第百八十八号）第二十七条第二項
の規定により国土交通大臣の刊行した五万分の一地形図（以下「地形図」という。）の図郭の区域ごとに行うものとする。ただし、作業を行おうとする区域が図郭の区域の一部である場合その他特別の事由がある場合には、図郭の区域の一部の区域について行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
表層地質調査において、地形図を基図として使用するに当つては、あらかじめ空中写真と比較検討し、地形図と空中写真とがはなはだしく異なる場合には、空中写真により補正したものを用いなければならない。
</div>
<div class="sho">
（準備作業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
準備作業とは、作業を行う区域に関する各種の地図、空中写真及び各種の資料に基いて、左の各号に掲げる地図を作成し、あわせて現地調査を行う路線の選定及び日程を立案する作業をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
空中写真及び地形図によつて作成する予察図
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
各種資料によつて作成する編さん図
</div>
</div>
<div class="sho">
（現地作業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
現地作業とは、第十一条に規定する予察図を参考として現地調査を行い、表層地質図及び表層地質図説明書（以下この章において「説明書」という。）の作成に必要な事項について観察し、計測し及び各種試料のしゆう集を行い、且つ、表層地質素図及び柱状断面素図を作成する作業をいう。
</div>
<div class="sho">
（室内作業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
室内作業とは、現地作業において判定困難な試料及び表層地質図並びに説明書作成のために必要と思われる試料について鑑定及び試験を行う作業をいう。
</div>
<div class="sho">
（整理作業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
整理作業とは、現地作業及び室内作業の結果を基礎として、表層地質図、説明書、地質断面図及び柱状断面図を作成する作業をいう。
</div>
<div class="sho">
（地図の接合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。
</div>
<div class="sho">
（地図における表示の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
表層地質素図、表層地質図、地質断面図及び柱状断面図に表示する様式は、別表二に定めるところによるものとする。但し、別表二に定めのないものについてはその旨を注記して、適宜の表現様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　準備作業
</strong>
<div class="sho">
（予察図の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
予察図は、水系、谷密度等を考慮して地形の開析状態を明らかにし、地形の主要素材である岩石の分布及び性状並びに地質構造を表示するように作成するものとする。
</div>
<div class="sho">
（編さん図の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
編さん図は、既存の資料がある場合に限り、これを検討して関係区域の地形、岩石の分布及び性状並びに地質構造について別表一の上欄の調査項目に従い、それぞれの下欄の調査事項を記載して作成するものとする。
</div>
<div class="sho">
（記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
予察図及び編さん図の作成に当つては、現地調査によつて明らかにすべき事項及びそれらに図示できない事項を整理記録しておかなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　現地作業
</strong>
<div class="sho">
（調査の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
現地作業における調査は、別表一の各調査項目について行い、これを路線図及び野帳に記載するものとする。
</div>
<div class="sho">
（路線図及び野帳）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
路線図には、左に掲げる事項を記入するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
別表一の調査事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
踏査経路
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
露岩地点
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
野帳記載地点
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
試料しゆう集地点
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他路線図に記入することを適当とする事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
野帳に記載する事項は、前項の路線図に記入すべき事項以外の説明事項、参考事項及び路線図に記入することを適当としない事項とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
野帳の様式については、国土交通大臣の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（表層地質素図の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
表層地質素図は、前条第一項の路線図を基として、同条第二項の野帳に記載した事項を参考とし、且つ、現地調査の調査項目相互間の関係を推定して総合的判断を行い、別表二の様式に従い別表一の調査事項を表示するように作成するものとする。
</div>
<div class="sho">
（柱状断面素図の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
柱状断面素図は、未固結堆積物、薄い堆積物若しくは熔岩等におおわれているか又は二種類以上の岩石が累積しているために表層地質図では現況の判断ができがたいと認める地点について、別表一の調査事項を垂直に表示するように作成するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　室内作業
</strong>
<div class="sho">
（室内作業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
室内作業においては、左に掲げる事項のうち必要と認めるものについてのみその作業を行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
岩石その他の試料について検鏡を行い、その種類を鑑定する。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
岩石の孔隙、空隙及びかたさなどについて物理的試験を行う。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
岩石その他の成分について化学的試験を行う。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　整理作業
</strong>
<div class="sho">
（表層地質図の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
表層地質図は、表層地質素図を地形図に転記して作成するものとする。この場合において、前条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した表層地質素図を転記して作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（地質断面図の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
地質断面図は、表層地質図を基とし、別表一の調査事項を表示するのに適当と認める方向に水平五万分の一、垂直五万分の一若しくは二万五千分の一の縮尺で地形の断面を作成し、当該断面に別表一の調査事項を推定図示して作成するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地質断面図は、一図葉に二本以上を作成し、その断面方向及び断面の位置を表層地質図上に明示しておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（柱状断面図の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
柱状断面図は、柱状断面素図に基いて作成するものとする。この場合において、第十八条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した柱状断面素図によつて作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（表層地質図説明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
表層地質図説明書は、別表三に定めるところに従つて記載し、地質の特性、地質と土地の開発、保全及び利用との関連並びに表層地質図に図示できない事項等を明らかにし、表層地質図等を使用する場合の便宜に供しうるように作成するものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年七月二〇日総理府令第二七号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年六月二六日総理府令第三九号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号）</strong>
<br />
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
別表一
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
調査項目</td>
<td colspan="2">
調査事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
一　岩石の区分</td>
<td>
未固結堆積物</td>
<td>
礫<br />
砂<br />
泥<br />
砕屑物（崖錐堆積物及び土石流）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
固結堆積物</td>
<td>
礫岩<br />
砂岩<br />
泥岩<br />
砂岩泥岩互層<br />
珪岩質岩石（角石、チヤート及び珪岩）<br />
輝緑凝灰岩<br />
石灰岩</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
火山性岩石</td>
<td>
火山灰砂<br />
火山砕屑物<br />
軽石<br />
シラス<br />
ローム<br />
集塊岩<br />
凝灰岩質岩石（凝灰岩及び凝灰分に富む岩石）<br />
流紋岩質岩石（流紋岩及び強ハリ質岩石）<br />
安山岩質岩石（石英安山岩、安山岩、玄武岩及び〔ひん〕岩で、強ハリ質岩を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
深成岩</td>
<td>
斑岩（花崗斑岩及び石英斑岩）<br />
花崗岩質岩石（花崗岩、花崗閃緑岩、巨晶花崗岩、半花崗岩、石英閃緑岩及び閃緑岩中で比較的優白色のもの又は片麻岩で片理構造の弱いもの。）<br />
斑糲岩質岩石（斑糲岩、輝緑岩及び角閃岩のうち片状構造の明瞭でないもの及び閃緑岩中で比較的優黒色のもの。）<br />
蛇紋岩質岩石（蛇紋岩、橄欖岩及びその他蛇紋岩化作用の著しく進んだもの。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
変成岩</td>
<td>
ホルンフエルス（ホルンフエルスのうち片状構造の明瞭のものを除く。）<br />
緑色片岩（緑泥片岩、緑簾片岩及び角閃岩のうち片状の明瞭のもの。）<br />
黒色片岩（千枚岩及び石墨片岩）<br />
その他の片岩（緑色片岩及び黒色片岩以外の片状構造の明瞭な変成岩及び片麻岩中で片状構造の明瞭のもの。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
圧砕岩</td>
<td>
圧砕岩質岩石（圧砕岩化作用の進んだもの。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　岩石のかたさ</td>
<td colspan="2">
（一）　岩片<br />
１　はなはだやわらかい（未固結とも固結ともいえない程度の岩石で、たとえば、軟質泥岩、鮮新洪積世の軟質砂岩等）<br />
２　やわらかい（耐圧一〇〇Ｋｇ／ｃｍ<SUP><FONT SIZE="-1">２</span></SUP>未満の岩石で、たとえば、大谷石、ごくやわらかい凝灰岩、鮮新洪積世の中位の砂岩、房州石等）<br />
３　やややわらかい（耐圧一〇〇Ｋｇ／ｃｍ<SUP><FONT SIZE="-1">２</span></SUP>以上四〇〇Ｋｇ／ｃｍ<SUP><FONT SIZE="-1">２</span></SUP>未満の岩石で、たとえば、軟質凝灰岩等）<br />
４　ややかたい（耐圧四〇〇Ｋｇ／ｃｍ<SUP><FONT SIZE="-1">２</span></SUP>以上一、〇〇〇Ｋｇ／ｃｍ<SUP><FONT SIZE="-1">２</span></SUP>未満の岩石で、たとえば、やわらかい安山岩、中位のかたさの凝灰岩、第三紀の中位のかたさの砂岩等）<br />
５　かたい（耐圧一、〇〇〇Ｋｇ／ｃｍ<SUP><FONT SIZE="-1">２</span></SUP>以上二、〇〇〇Ｋｇ／ｃｍ<SUP><FONT SIZE="-1">２</span></SUP>未満の岩石で、たとえば、安山岩、花崗岩、軟質玄武岩、かたい砂岩、かたい石灰岩、石英粗面岩、斑岩等）<br />
６　はなはだかたい（耐圧二、〇〇〇Ｋｇ／ｃｍ<SUP><FONT SIZE="-1">２</span></SUP>以上の岩石で、たとえば、チヤート、珪岩、珪岩質砂岩、角岩、微晶質石英粗面岩、微晶質硬質安山岩、玄武岩、細粒硬質花崗岩の一部等）<br />
（二）　岩体<br />
１　はなはだやわらかい（岩片としてのかたさが（一）の１に相当する岩石で構成され、風化、割れ目等により岩体としてのかたさが弱められていないもの及び岩片としてのかたさが（一）の２以上の岩石で構成され、風化、割れ目等の影響により岩体としてのかたさが（一）の１と同程度に弱くなつているもので、弾性波伝播速度「縦波」がおよそ一・五Ｋｍ／Ｓｅｃ未満のもの。）<br />
２　やわらかい（岩片としてのかたさが（一）の２に相当する岩石で構成され、風化、割れ目等により岩体としてのかたさが弱められていないもの及び岩片としてのかたさが（一）の３以上の岩石で構成され、風化、割れ目等の影響により岩体としてのかたさが（一）の２と同程度に弱くなつているもので、弾性波伝播速度「縦波」がおよそ一・五Ｋｍ／Ｓｅｃ以上二・二Ｋｍ／Ｓｅｃ未満のもの。）<br />
３　やややわらかい（岩片としてのかたさが（一）の３に相当する岩石で構成され、風化、割れ目等により岩体としてのかたさが弱められていないもの及び岩片としてのかたさが（一）の４以上の岩石で構成され、風化、割れ目等の影響により岩体としてのかたさが（一）の３と同程度に弱くなつているもので、弾性波伝播速度「縦波」がおよそ二・二Ｋｍ／Ｓｅｃ以上三・〇Ｋｍ／Ｓｅｃ未満のもの。）<br />
４　ややかたい（岩片としてのかたさが（一）の４に相当する岩石で構成され、風化、割れ目等により岩体としてのかたさが弱められていないもの及び岩片としてのかたさが（一）の５以上の岩石で構成され、風化、割れ目等の影響により岩体としてのかたさが（一）の４と同程度に弱くなつているもので、弾性波伝播速度「縦波」がおよそ三・〇Ｋｍ／Ｓｅｃ以上四・〇Ｋｍ／Ｓｅｃ未満のもの。）<br />
５　かたい（岩片としてのかたさが（一）の５に相当する岩石で構成され、風化、割れ目等により岩体としてのかたさが弱められていないもの及び岩石としてのかたさが（一）の５以上の岩石で構成され、風化、割れ目等の影響により岩体としてのかたさが（一）の５と同程度に弱くなつているもので、弾性波伝播速度「縦波」がおよそ四・〇Ｋｍ／Ｓｅｃ以上五・五Ｋｍ／Ｓｅｃ未満のもの。）<br />
６　はなはだかたい（岩片としてのかたさが（一）の６に相当する岩石で構成され、風化、割れ目等により岩体としてのかたさが弱められていないもので、弾性波伝播速度「縦波」がおよそ五・五Ｋｍ／Ｓｅｃ程度以上のもの。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　岩石の層理、片理及び著しい流理</td>
<td colspan="2">
走向、傾斜及び著しいものについて、その範囲</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　岩石の割れ目及び節理</td>
<td colspan="2">
著しいものについて、その範囲</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　岩石の孔隙及び空隙</td>
<td colspan="2">
火山岩類及び凝灰岩類の著しいものについて、その範囲</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六</td>
<td colspan="2">
著しいものについて、左の各号に区分する。<br />
１　まさ<br />
２　変朽安山岩<br />
３　温泉変質帯及び余土<br />
４　焼け</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　破砕部及び破砕帯</td>
<td colspan="2">
範囲</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　断層</td>
<td colspan="2">
幅及び充てん物等の状態及びその走向及び傾斜</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　褶曲軸</td>
<td colspan="2">
位置</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　火口</td>
<td colspan="2">
範囲</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一　地すべり及び崩壊</td>
<td colspan="2">
範囲</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二　時代</td>
<td colspan="2">
堆積岩については、原則として左の時代に区別する。但し、時代を正確に判定できないものは、便宜的に左の時代のいずれかに属させその旨を附記する。<br />
古生代<br />
中生代<br />
古第三紀<br />
新第三紀<br />
洪積世<br />
沖積世</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三　鉱山</td>
<td colspan="2">
位置</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四　温泉硫気孔及び鉱泉</td>
<td colspan="2">
地点及び温泉並びに鉱泉については湧出量及び泉質等、但し、温泉については、単純泉、アルカリ泉、アルカリ塩類泉及び酸性泉を区別する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
備考<br />
一　Ｋｇ／ｃｍ<SUP><FONT SIZE="-1">２</span></SUP>とは、重量キログラム毎平方センチメートルを表示する。<br />
二　Ｋｍ／Ｓｅｃとは、キロメートル毎秒を表示する。</td>
</tr>
</table>
<br />
別表二
<br />
第１部　記号<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
区分</td>
<td colspan="4">
印刷における記号</td>
<td colspan="3">
現地作業及び整理作業における記号</td>
<td rowspan="2">
記号の表示の方法又は図例</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
略号</td>
<td>
状形及び大きさ</td>
<td>
線色及び線幅</td>
<td>
彩色</td>
<td>
形状及び大きさ</td>
<td>
線色及び線幅</td>
<td>
彩色</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
未固結堆積物</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
礫</td>
<td>
ｇ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
淡青</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
茶</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
砂</td>
<td>
ｓ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
淡青</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黄</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
泥</td>
<td>
ｍ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
淡青</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
濃青</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
泥炭</td>
<td>
ｐ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
淡青</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
砕屑物</td>
<td>
ｃｌ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
淡青</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
桃</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
固結堆積物</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
礫岩</td>
<td>
ｃｇ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
わかたけいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
茶</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
砂岩</td>
<td>
ｓｓ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
わかたけいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
だいだい</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
泥岩</td>
<td>
ｍｓ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
わかたけいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
濃青</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
砂岩、泥岩互層</td>
<td>
ａｌｔｓｍ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
わかたけいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
濃緑</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
珪岩質岩石</td>
<td>
ｃｈ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
わかたけいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
</td>
<td>
黄</td>
<td>
現地作業及び整理作業における記号においては、その部分を全部彩色する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
輝緑凝灰岩</td>
<td>
ｓｃｈ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
わかたけいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
紫</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
石灰岩</td>
<td>
ｌｓ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
わかたけいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
</td>
<td>
濃青</td>
<td>
現地作業及び整理作業における記号においては、その部分を全部彩色する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
火山性岩石</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
火山灰砂</td>
<td>
Ａｓ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
こうじいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
</td>
<td>
草</td>
<td>
現地作業及び整理作業における記号においては、その部分を全部彩色する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
火山砕屑物</td>
<td>
Ｐｙ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
こうじいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
桃</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽石</td>
<td>
Ｐｍ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
こうじいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
シラス</td>
<td>
Ｓｉ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
こうじいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
濃青</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ローム</td>
<td>
Ｌ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
こうじいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
だいだい</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
集塊岩</td>
<td>
Ａｇ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
こうじいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
茶</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
凝灰岩質岩石</td>
<td>
Ｔｒ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
こうじいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
紫</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
流紋岩質岩石</td>
<td>
Ｒｙ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
こうじいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
安山岩質岩石</td>
<td>
Ａｂ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
こうじいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
濃緑</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
深成岩</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
斑岩</td>
<td>
Ｑｐ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
ぼたんいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
だいだい</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
花崗岩質岩石</td>
<td>
Ｇｒ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
ぼたんいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
斑糲岩質岩石</td>
<td>
Ｇｂ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
ぼたんいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
紫</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
蛇紋岩質岩石</td>
<td>
Ｓｐ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
ぼたんいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
濃緑</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
変成岩</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ホルンフェルス</td>
<td>
Ｈｒ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
とびいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
茶</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
緑色片岩</td>
<td>
Ｇｓ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
とびいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
濃緑</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
黒色片岩</td>
<td>
Ｂｓ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
とびいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他の片岩</td>
<td>
Ｓｏ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
とびいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
紫</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
圧砕岩</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
圧砕岩質岩石</td>
<td>
Ｍｇ</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
とびいろ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
だいだい</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岩石の種類の境界</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
断層線と重なる場合は表示しない。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岩片のかたさ</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
はなはだやわらかい</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
やわらかい</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
やややわらかい</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ややかたい</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
かたい</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
はなはだかたい</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岩体のかたさ</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
はなはだやわらかい</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
やわらかい</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
やややわらかい</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ややかたい</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
かたい</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
はなはだかたい</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岩石の層理、片理及び著しい流理</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
走向及び傾斜</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．２</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．２</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岩石の割れ目及び節理</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岩石の孔隙及び空隙</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岩石の風化及び変質</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
実形を記入する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
まさ</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．２</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．２</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
片朽安山岩</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．２</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．２</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
温泉変質帯及び余土</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．２</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．２</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
焼け</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．２</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．２</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
破砕部及び破砕体</td>
<td rowspan="2">
</td>
<td rowspan="2">
図（略）</td>
<td rowspan="2">
赤０．２</td>
<td rowspan="2">
</td>
<td rowspan="2">
図（略）</td>
<td rowspan="2">
赤０．２</td>
<td>
</td>
<td>
実形を記入する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
断層</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
調査したもの</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．４</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．４</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
推定したもの</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．４</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．４</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
褶曲軸</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
背斜</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．３</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．２</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
向斜</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．３</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．２</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
火口</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．３</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．３</td>
<td>
</td>
<td>
実形を記入する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地すべり及び崩壊</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．３</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．３</td>
<td>
</td>
<td>
実形を記入する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
時代</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
古生代</td>
<td>
</td>
<td>
Ｐ</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
Ｐ</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td rowspan="6">
字体はゴシックとし、字高は２．０とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中生代</td>
<td>
</td>
<td>
Ｍ</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
Ｍ</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
古第三紀</td>
<td>
</td>
<td>
Ｔｐ</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
Ｔｐ</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新第三紀</td>
<td>
</td>
<td>
Ｔｎ</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
Ｔｎ</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
洪積世</td>
<td>
</td>
<td>
Ｄ</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
Ｄ</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
沖積世</td>
<td>
</td>
<td>
Ａ</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
Ａ</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉱山</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
鉱山の記号の下又は右に１．０を離して、字高０．２で主要な鉱種を元素記号により表示する。石炭にあつては、Ｃｏａｌと表示する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
採石場</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
石油</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
天然ガス</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
温泉</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
硫気孔</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉱泉</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
表層地質図に表示する地質断面図の断面方向及び位置を表示する線</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
黒０．１</td>
<td>
</td>
<td>
断面方向を表示する線の両端には、Ａ、Ｂ、Ｃ…等の記号を表示する。この場合のＡ、Ｂ、Ｃ等の記号の大きさは２．０とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
表層地質図に表示する柱状断面図の位置</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．１</td>
<td>
</td>
<td>
図（略）</td>
<td>
赤０．１</td>
<td>
</td>
<td>
直径２．０の円内に、１、２、３…等の数字を表示して表示する。円の中心点を地図上の位置に一致させる。</td>
</tr>
</table>
<br />
備考<br />
１　記号の欄及び記号の表示の方法又は図例の欄における０．１、１．０等の数字は、それぞれ０．１ミリメートル、１．０ミリメートル等を表示する。<br />
２　現場作業及び整理作業における記号の形状及び大きさ並びに線幅は、誤解を生じない範囲内において多少変更することができる。<br />
３　形状及び大きさの欄に記号寸法が表示していないものについては、表示された寸法の形状及び大きさのとおりに表示する。<br />
４　記号のうち、水平線を含むものは当該水平線を図郭の下辺に平行に、斜線を含むものは当該斜線を図郭の下辺に４５度を保つように表示する。
第２部　整飾<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
区分</td>
<td>
表示の方法</td>
<td>
備考</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
色</td>
<td>
黒色又はその他の色</td>
<td>
印刷する場合は薄ねずみ色</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
表題</td>
<td>
表層地質図と表示する。</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
</td>
<td>
書体</td>
<td>
直立等線体左横書</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
字大</td>
<td>
５ミリメートル</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
字隔</td>
<td>
２ミリメートル</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
位置</td>
<td>
図名の２ミリメートル上部</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
図名</td>
<td>
基図のままとする。</td>
<td>
印刷する場合は、左横書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
調査年月</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
</td>
<td>
書体</td>
<td rowspan="3">
基図の調査年月のものと同じ様式とする。</td>
<td rowspan="3">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
字大</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
字隔</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
位置</td>
<td>
基図の測図の年を記入してある行から左側へ２．５ミリメートル離して記入する。</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
作成機関名</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
</td>
<td>
書体</td>
<td rowspan="3">
基図の調査年月のものと同じ様式とする。</td>
<td rowspan="3">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
字大</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
字隔</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
位置</td>
<td>
基図の国土地理院の行の左側へ記入する。</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
作成者氏名</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
</td>
<td>
書体</td>
<td rowspan="3">
基図の国土地理院のものと同じ様式とし、左横書とする。</td>
<td rowspan="3">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
字大</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
字隔</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
位置</td>
<td>
図郭の下辺の左側から右へ１センチメートル、下辺から５ミリメートル離して記入する。</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
記号及びその説明</td>
<td>
記載しない。</td>
<td>
印刷する場合は、基図に記載している記号の場所と同一の場所に記載する。（基図に記載されているものを除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
地質断面図の位置</td>
<td>
下辺の図郭外に記載する。</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
柱状断面図の位置</td>
<td>
右辺の図郭外に記載する。</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
別表三
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
記載すべき事項</td>
<td>
記載すべき内容</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　位置</td>
<td>
行政区分及び地理的位置</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　地形及び気象</td>
<td>
地質と関係の深い地形及び地質に影響を与える気象の特徴</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　地質概説</td>
<td>
地質の概要及び特徴</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　地質各論</td>
<td>
岩石の区分に従つて各岩体の物理的、化学的及び地質学的性質並びに各岩体相互の関係</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　応用地質</td>
<td>
地すべり、山くずれ等の現況及び記録並びに鉱床、温泉、石材、地下水等の性質及びその利用状況</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　資料及び統計書名</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　要約</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      表層地質調査作業規程準則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>水基本調査基礎計画</title>
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   <published>2008-02-12T13:32:17Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:05:22Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
水基本調査基礎計画</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>水基本調査基礎計画</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年一二月二一日国土交通省令第一一五号
</div>
<br />
　国土調査法第三条第一項
の規定に基き、水基本調査基礎計画を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（実施地域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
国土調査法
（昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。）第二条第二項
の規定による水調査の基準の設定のための調査（以下「水基本調査」という。）は、北海道開発法
（昭和二十五年法律第百二十六号）第二条
の北海道総合開発計画に従つて総合開発を行う地域及び大規模な電源開発を行う地域のうち、当該開発の実施のため又は地下水の水源の保全を図るための合理的な利用の確保のため緊急に調査を必要とする水系について行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水基本調査は、国土調査法施行令
（昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。）第五条
に規定する事業にあわせて行われる場合又は特別の必要により行われる場合には、前項に規定する水系以外の水系についても行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（作業の期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
水基本調査において一水系ごとに行うべき作業は、当該水系における地下水調査に関する水基本調査については着手の日から起算して四箇年以内に、その他の水基本調査については水基本調査の調査の種類ごとに、それぞれ着手の日から起算して二箇年以内に完了することを目途として行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（実施機関）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
水基本調査を実施する者は、令第三条第一項第四号
に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該水系における水基本調査を行うのに適当であると認めた者とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により当該水系につき水基本調査を実施する者が二以上あるときは、国土交通大臣は、その作業の分担を示さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
水基本調査を実施する者は、当該水系に属する区域に当該水系における水基本調査に関係がある調査を行う者があるときは、これらの者に対して水基本調査を効果的に行うのに必要な協力を求めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前二項の規定により水基本調査を実施する場合においては、当該関係者は、その作業につき相互に緊密な連絡及び協調を保つようにつとめるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の目的を達成するため、当該関係者は、必要に応じて会合し、且つ、当該調査に関する計画及び実施の調整、資料の照合その他業務の整理を担当する者を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（調査の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
水基本調査において行うべき作業は、水基本調査作業規程準則
（昭和二十八年総理府令第三十五号）第三条
に定めるところによる。但し、降水量調査並びに水位及び流量調査に関する水基本調査の作業は、水系ごとに必ず行うものとし、これらの作業以外の作業は、当該水系につき降水量調査並びに水位及び流量調査に関する水調査又はこれらに関する水基本調査が行われる場合に限つて行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（実施計画作成上の留意事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第四条第一項
又は法第五条第一項
の規定により水基本調査に関する実施計画を作成しようとする場合には、左の各号に掲げる事項に留意するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該水基本調査が当該水系において行うべき水調査に直接に役立つものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該水基本調査において行う作業が相互に緊密な連絡を保つていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該水系に属する区域の利用上特に水の実態を明らかにすることを必要とする調査を含むこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
なるべく既存の観測所を利用すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
既存資料のしゆう集、解析及び成果のとりまとめの方法及び内容を明らかにすること。
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年七月一九日総理府令第八三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令の施行前に、この府令による改正前の水基本調査基礎計画に基づいて作成され国土調査法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあった計画は、この府令による改正後の水基本調査基礎計画に基づいて作成され同法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあったものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号）</strong>
<br />
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一二月二一日国土交通省令第一一五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日（平成十七年十二月二十二日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（水基本調査基礎計画及び土地分類基本調査基礎計画の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に、この省令による改正前の水基本調査基礎計画又はこの省令による改正前の土地分類基本調査計画に基づいて作成され国土調査法第四条第二項の承認を得、又は同法第五条第一項の届出のあった計画は、それぞれ、この省令による改正後の水基本調査基礎計画又はこの省令による改正後の土地分類基本調査基礎計画に基づいて作成され同法第四条第二項の承認を得、又は同法第五条第一項の届出のあったものとみなす。
</div>
<br />]]>
      水基本調査基礎計画
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>水基本調査作業規程準則</title>
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   <published>2008-02-12T13:32:20Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:05:22Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
水基本調査作業規程準則</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>水基本調査作業規程準則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年三月二六日国土交通省令第二五号
</div>
<br />
　国土調査法第三条第二項
の規定に基き、水基本調査作業規程準則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条―第五条）
<br />
第二章　観測所等の配置の基準（第六条―第十六条）
<br />
第三章　踏査（第十七条―第二十七条）
<br />
第四章　既存資料のしゆう集及び解析（第二十八条）
<br />
第五章　観測所等の位置の決定（第二十九条―第三十一条）
<br />
第六章　成果のとりまとめ（第三十二条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
国土調査法
（昭和二十六年法律第百八十号）第二条第二項
の規定による水調査の基準の設定のための調査（以下「水基本調査」という。）に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（調査単位区域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
水基本調査は、水系（水系群を含む。）ごとに、調査単位区域を定めて行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（水基本調査の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
水基本調査においては、左の各号に掲げる作業を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
降水量調査にあつては、調査単位区域における降水量の観測を目的として、雨量計を有する観測所の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水位及び流量調査にあつては、河川、湖沼及び貯水池（ため池を含む。以下同じ。）の水位及び流量の観測を目的として、水位標及び流速計（浮子を含む。以下同じ。）を有する観測所の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
取水量調査又は排水量調査にあつては、左に掲げる用排水路における水位及び流量の観測を目的として、水位標並びに流速計又は測水せきを有する観測所の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　おおむね毎秒一立方メートル以上の流量を有するもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　毎秒一立方メートル未満の流量を有する用排水路が多数存在する場合であつて特に調査を必要とするもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　都市の住民又は鉱工業の需要に供される用排水路（地下水を水源とするものを含む。）であつて特に調査を必要とするもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　水利紛争を生じ、又は生ずる虞があると認められる用排水路であつて特に調査を必要とするもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
用水量調査にあつては、取水量調査又は排水量調査を行う用排水路に係る地域のうちの特定の区域におけるかんがい用水量の観測を目的として、当該区域の減水深を測定する観測所の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
地下水調査にあつては、主要な沖積低地、洪積台地及び扇状地における地下水の水位及び浸水層の状況の観測を目的として、横断基準線及び観測井の配置又はゆう泉調査、地質ボーリングその他の方法により地下水調査を行う地点を決定するのに必要な調査を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
流砂状況調査にあつては、河川における浮遊土砂量、河床の堆積土砂量若しくは洗掘土砂量及びえん堤の堆積土砂量の観測を目的として、浮遊土砂採取地点又は縦横断線の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
積雪調査にあつては、融雪水の利用及び保全上特に必要な地域における積雪の深さ及び積雪の相当水量の観測を目的として、積雪調査路、積雪標及び積雪計使用地点の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
水質調査にあつては、左に掲げるものにおける水質の観測を目的として、採水地点を決定するのに必要な調査を行うこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　水位及び流量調査を行う河川、湖沼及び貯水池
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　取水量調査又は排水量調査を行う用排水路
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　地下水調査を行う地下水の水脈
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　鉱工業の廃水又は都市の汚水の流入した水路であつて特に調査を必要とするもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
水温調査にあつては、前号に掲げるものにおける水温の観測を目的として、水温の測定地点を決定するのに必要な調査を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
水利慣行調査にあつては、左に掲げる事項の調査を目的として、法令又は慣行によつて取水又は排水（以下「水利用」という。）が行われている河川、湖沼、貯水池及び用排水路であつて水利慣行調査を行うべきものを決定するのに必要な調査を行うこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　水利用の根拠及び内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　水利用の施設並びにその管理方法及び管理組織
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
前条各号に掲げる調査は、当該調査単位区域における水の実態を総合的には握することができるように行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（作業規程作成の方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
水基本調査に関する作業規程は、この準則に基いて、作業に従事する者の実務の指針となるように、作業の内容をわかりやすく、且つ、詳細に規定するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　観測所等の配置の基準
</strong>
<div class="sho">
（観測網）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
観測所等（水基本調査において決定すべき観測の地点及び路線をいう。以下同じ。）の位置は、次条から第十六条までに定めるところにより、且つ、他の観測所等と相互に有機的な関連をもつ網（以下「観測網」という。）を構成するように配置しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（降水量調査の場合の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
降水量調査の観測所は、調査単位区域をおおむね同一の降水状況を示す地域に区分して各地域ごとに配置するものとする。但し、おおむね同一の降水状況を示す地域に区分することが困難であるときは、調査単位区域をおおむね五十平方キロメートルから百平方キロメートルまでの広さの地域に区分して各地域ごとに配置するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
降水量調査の観測所は、前項の規定により配置するものの外、左の各号に掲げる地域にも配置するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
風衝、風背その他特殊の降水状況を示す地域
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
調査単位区域における降水量調査のため特に必要がある場合には、その隣接区域内の地域
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特別の理由により局地的に精密な観測を行う必要がある地域
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定により配置すべき観測所の位置は、左の各号に掲げる条件に適合する地点に選定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
おおむね十メートル平方以上の広さの開かつな土地であつて、空気流線の変化が少いこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
山地にあつては、傾斜面における降水量の分布を測定するのに適当であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
たん水する虞がないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
観測に便利で附近に観測人又は管理人が得やすいこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の場合においては、つとめて既設の観測所を利用するものとする。この場合において、極めて近接した位置に二個以上の観測所が存在する場合には、観測器械の良否、既存資料の整備状況等を考慮してそのいずれか一を選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項の規定により選定した位置に置かれる観測所は、左の各号に定めるところにより、四種に区分する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
調査単位区域における降水の一般的な状況を察知することができる位置に置き、資料の解析のための機能を持ち、且つ、他の降水量調査の観測所における観測の基準となるのにふさわしい観測設備を有するもの（「第一種降水量観測所」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
観測網の要点を占める位置に置き、自記雨量計を有するもの（「第二種降水量観測所」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一号及び第二号の観測所の位置以外の位置に置き、指示雨量計を有するもの（「第三種降水量観測所」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
山間へき地に置き、常時観測人を必要としない雨量計を有するもの（「第四種降水量観測所」という。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（水位及び流量調査の場合の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
水位及び流量調査の観測所は、左の各号に掲げる場所に配置するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
河川の上流部において中流部及び下流部の水位及び流量を推定することができる場所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
主要な支派川の水位及び流量を察知することができる場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
河川において水位及び流量の変化が特に大きい場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
河川のきようさく部、遊水池その他特殊の水理状況を示す場所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
主要な湖沼又は貯水池の全般的な水理状況を察知することができる場所
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
河川の維持管理のため特に調査を必要とする場所
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
水位及び流量調査以外の水基本調査についての観測所等と有機的な関連を保つため調査を必要とする場所
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により配置すべき観測所の位置（水位標の位置を除く。）は、左の各号に掲げる条件に適合し、且つ、各種の水位及び流量について良好な観測精度を保持することができる地点に選定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水流が整正であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水流が急激又は緩慢に過ぎないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
河身及び河床の変動が少いこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
観測の際危険が少いこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
観測に便利で附近に観測人又は管理人が得やすいこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により配置すべき水位標の位置は、前項の規定により選定した観測所の位置に近接し、且つ、前項第三号から第五号までに掲げる条件の外、左の各号に掲げる条件にも適合する地点に選定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該地点における水位が前項の規定により選定した観測所の位置における流量と常に一定の相関関係を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
出水時の流材その他の漂流物による設備の破損の虞が少く、且つ、舟筏等のけい留の虞がないこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項及び第三項の規定により選定した位置に置かれる観測所は、左の各号に定めるところにより、三種に区分する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
観測網中重要な相関位置を占め、こう水から渇水までの各種の水位及び流量について良好な観測精度を保持しやすい位置を占める位置に置き、良好な流量曲線の作成に必要な観測を年間三十六回以上行うことが可能であり、且つ、原則として自記水位計の設備を有するもの（「第一種水位流量観測所」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第一種水位流量観測所に準ずる機能を有するものであつて、特定の水位及び流量に対しては良好な観測精度を保持することが困難であるか、又はこう水流量の観測を行わないもの（「第二種水位流量観測所」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
こう水流量又は渇水流量その他の特殊の水位における流量の観測のみを行うもの（「第三種水位流量観測所」という。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（取水量調査及び排水量調査の場合の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
取水量調査又は排水量調査の観測所は、第三条第三号に掲げる用排水路の流入口又は流出口の附近に配置するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により配置すべき観測所の位置の選定については、前条第二項から第四項までの規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（用水量調査の場合の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
用水量調査の観測所の位置は、調査区域をおおむね同一の土性及び地下水深の状況を示す地区に区分して各地区ごとに、観測人の利便、けいはんの状況その他の事情を考慮して選定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（地下水調査の場合の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
地下水調査の横断基準線は、調査地域をなるべく河川に直角方向に横断し、且つ、各路線がおおむね二キロメートルの間隔を保つように配置するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により配置すべき横断基準線の位置は、左の各号に掲げる事項を考慮して当該地域の地質構造を推定することができる地点に選定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地形
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
集落の配置状況
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
土地利用の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
観測井の地盤の標高を決定するための水準測量を実施するについての利便
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
河川、湖沼、貯水池及び用排水路における水位及び流量調査との関連
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地下水調査の観測井は、前項の規定により選定した位置に置かれる横断基準線に沿い、おおむね五百メートルから千メートルまでの間隔で配置するものとする。但し、河岸低地及びこれに接して数段にわたる台地が存在する地形を呈する地域にあつてはそれぞれの段地ごとにもれなく、且つ、河川、湖沼、貯水池、用排水路、水田及び集水きよその他地下水の水位又は流量に著しい変化を与える地物がある場合にあつてはその附近には特に密に、前項の規定により選定した位置に置かれる横断基準線に沿つて配置するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定により配置すべき観測井の位置は、左に掲げる事項を考慮して選定するものとする。この場合においては、つとめて既存の井戸を利用するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地下水面等高線図及び地下水等深線図を作成するについての利便
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
観測人の利便
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
ゆう泉調査及び地質ボーリングその他の方法により地下水調査を行う地点は、観測井による方法では調査ができない地域における適当な地点に配置するものとする。
</div>
<div class="sho">
（流砂状況調査の場合の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
流砂状況調査（浮遊土砂量調査を除く。）の観測所の位置は、河川の全般的な流砂状況を推定することができ、且つ、左の各号の一に掲げる条件に適合するような場所に選定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
流出土砂量が特に多い渓流における適当なえん堤の上流の土砂堆積部であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
高えん堤の上流の土砂堆積部であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
河床の変動が大きいため河川の維持が困難である場所であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
浮遊土砂量調査の観測所は、河川の全般的な浮遊土砂の状況を推定することができる場所に配置するものとし、その位置は、第八条第二項の規定により選定した観測所の位置と同一の地点に選定するのを原則とする。
</div>
<div class="sho">
（積雪調査の場合の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
積雪調査の積雪調査路は、調査地域を地形、植生等によりおおむね同一の積雪状況を示す区域に区分して各区域を連ねるように配置するものとする。但し、調査地域をおおむね同一の積雪状況を示す区域に区分することが困難であるときは、調査地域を小流域を単位とするおおむね二十平方キロメートルの広さの区域に区分し、各区域を平均標高、平均傾斜及び平均方位を基準として分類して各分類区分のうちから積雪調査に適当と認めて抽出した区域ごとにそれぞれ積雪調査路を配置するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により配置すべき積雪調査路の位置は、積雪調査路を配置すべき区域における積雪の深さの代表値を示す場所を連ねる地点に選定するものとする。但し、積雪の深さの代表値を示す場所を予測することが困難である場合には、当該区域における谷形地形又は峰形地形を均等に通過するように選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
積雪調査の積雪標及び積雪計使用地点は、前項の規定により選定した積雪調査路の路線に沿つて配置するものとする。この場合において、当該積雪調査路が前項但書の規定により選定されたものであるときは、当該積雪標及び積雪計使用地点の位置は、おおむね百メートルから二百メートルまでの標高差ごとになるべく開かつな緩傾斜地で吹だまりその他の影響を受けない地点に選定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（水質調査の場合の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
水質調査の採水地点の位置は、原則として水位及び流量調査の観測所、取水量調査又は排水量調査の観測所並びに地下水調査の観測井と同一の地点で選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
鉱工業の廃水又は都市の汚水の混入した水路における水質調査の採水地点の位置は、前項の規定にかかわらず、当該廃水又は汚水の混入によつて特異な状況を示す場所で、なるべく流心部における採水が可能な地点に選定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（水温調査の場合の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
水温調査の水温測定地点の位置の選定については、前条の規定を準用する。但し、けい谷又はずい道その他の特殊の水温の変化を生ずる場所があるときは、当該場所の上流地点及び下流地点にも選定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（水利慣行調査の場合の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
水利慣行調査の対象となるべきものは、水位及び流量調査を行う河川、湖沼及び貯水池で調査を必要とするもの並びに取水調査又は排水量調査を行う用排水路とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　踏査
</strong>
<div class="sho">
（踏査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
前章に規定する観測所等の配置の基準に基き、観測所等の位置を決定するため、次条から第二十七条までに定めるところにより、当該調査単位区域を踏査するものとする。
</div>
<div class="sho">
（降水量調査の場合の踏査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
降水量調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
既存資料の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
既存の観測所の位置及び所属並びに観測施設の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設置すべき観測所の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（水位及び流量調査の場合の踏査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
水位及び流量調査に関する踏査においては、前条各号に掲げる事項について調査するものとする。
</div>
<div class="sho">
（取水量調査及び排水量調査の場合の踏査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
取水量調査又は排水量調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
既存資料の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
用排水路の系統
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
既存の観測所の位置及び所属並びに観測施設の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
設置すべき観測所の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（用水量調査の場合の踏査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
用水量調査に関する踏査においては、前条各号に掲げる事項の外、かんがいの方法についても調査するものとする。
</div>
<div class="sho">
（地下水調査の場合の踏査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
地下水調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
既存資料の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地下水調査を行うべき地域の面積、地勢その他の概況
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設置すべき横断基準線の位置及びその総延長の概数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
設置すべき観測井の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
ゆう泉調査及び地質ボーリング等を行うべき地点の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（流砂状況調査の場合の踏査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
流砂状況調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
既存資料の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
堆積土砂量調査を行うべきえん堤
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
河床の堆積土砂量又は洗掘土砂量の調査を行うべき場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
設置すべき縦横断線の位置及びその総延長の概数
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
浮遊土砂量調査を行うべき場所
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（積雪調査の場合の踏査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
積雪調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
既存資料の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
積雪調査を行うべき地域の面積、地勢その他の概況
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設定すべき積雪調査路の位置及びその総延長の概数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
積雪標及び積雪計使用地点の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（水質調査の場合の踏査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
水質調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
既存資料の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
採水地点の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
水質分析を行うべき項目
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（水温調査の場合の踏査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
水温調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
既存資料の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水温測定地点の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（水利慣行調査の場合の踏査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
水利慣行調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
既存資料の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
調査すべき河川、湖沼、貯水池又は用排水路の位置及び当該受益地域の面積、地勢その他の概況
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　既存資料のしゆう集及び解析
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条
</strong>
観測所等の位置を決定するため、必要な既存資料をしゆう集し、且つ、解析するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　観測所等の位置の決定
</strong>
<div class="sho">
（観測所等の位置の決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
第三章の規定による踏査及び前条の規定による解析の結果に基き、観測所等の位置を決定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（観測所等の番号）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
前条の規定により観測所等の位置を決定したときは、相互の関連を明らかならしめるため、調査の種類別に、一連番号を附するものとする。
</div>
<div class="sho">
（観測所等の位置の検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
第二十九条の規定により決定された観測所等の位置については、現地における観測、その結果の解析及びその他の方法により当該位置が第七条から第十六条までに定める観測所等の配置の基準に従つているかどうか、及び他の観測所等と相互に有機的な関連を持つ位置を占めているかどうかについて常に検討するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　成果のとりまとめ
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条
</strong>
前章の規定により観測所等の位置を決定した場合には、調査の種類別にこれをとりまとめ、観測網一覧表及び一覧図並びに説明書を作成するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の観測網一覧表及び一覧図並びに説明書の様式については、別に定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号）</strong>
<br />
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二六日国土交通省令第二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />]]>
      水基本調査作業規程準則
   </content>
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   <title>水資源開発促進法</title>
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   <published>2008-02-12T13:32:23Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:05:22Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
水資源開発促進法</summary>
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      <![CDATA[<h3>水資源開発促進法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年一二月一八日法律第一八二号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域に対する水の供給を確保するため、水源の保全かん養と相まつて、河川の水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の促進を図り、もつて国民経済の成長と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（基礎調査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
政府は、次条第一項の規定による水資源開発水系の指定及び第四条第一項の規定による水資源開発基本計画の決定のため必要な基礎調査を行なわなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により行政機関の長が行なう基礎調査について必要な調整を行ない、当該行政機関の長に対し、その基礎調査の結果について報告を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（水資源開発水系の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国土交通大臣は、第一条に規定する地域について広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、当該地域に対する用水の供給を確保するため水資源の総合的な開発及び利用の合理化を促進する必要がある河川の水系を水資源開発水系として指定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し前項に規定する必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、水資源開発水系の指定を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣が水資源開発水系の指定をするには、閣議の決定を経なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、これを公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（水資源開発基本計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、当該水資源開発水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本となるべき水資源開発基本計画（以下「基本計画」という。）を決定しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣が基本計画の決定をするには、閣議の決定を経なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
基本計画には、治山治水、電源開発及び当該水資源開発水系に係る後進地域の開発について十分の考慮が払われていなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、基本計画を決定したときは、これを公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前四項の規定は、基本計画を変更しようとするときに準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、基本計画の変更を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
基本計画には、次の事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水の用途別の需要の見とおし及び供給の目標
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（国土審議会の調査審議等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、水資源開発水系及び基本計画に関する重要事項について調査審議する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
関係行政機関の長は、第一項に規定する重要事項について、国土審議会の会議に出席して、意見を述べることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（基本計画に基づく事業の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律（これに基づく命令を含む。）の規定に従い、国、地方公共団体、独立行政法人水資源機構その他の者が実施するものとする。
</div>
<div class="sho">
（基本計画の実施に要する経費）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
政府は、基本計画を実施するために要する経費については、必要な資金の確保その他の措置を講ずることに努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（損失の補償等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
基本計画に基づく事業を実施する者は、当該事業により損失を受ける者に対する措置が公平かつ適正であるように努めなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年七月一〇日法律第一二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年六月二九日法律第一三八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。そぞし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一及び二</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
附則第五項及び附則第七項から第十項までの規定
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年七月一日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年六月二六日法律第九八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年五月二三日法律第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第一条（台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。）及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定　昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
</div>
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
従前の総理府の国土利用計画審議会並びにその会長、委員及び臨時委員、水資源開発審議会並びにその会長、委員及び専門委員、奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに小笠原諸島復興審議会並びにその会長及び委員は、それぞれ国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（職員の身分引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに　これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
</div>
<div class="sho">
（別に定める経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月一八日法律第一八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定　平成十五年十月一日
</div>
</div>
<br />]]>
      水資源開発促進法
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>民間資金等活用事業推進委員会令</title>
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   <published>2008-02-12T13:32:26Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:05:22Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
民間資金等活用事業推進委員会令</summary>
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      <![CDATA[<h3>民間資金等活用事業推進委員会令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年六月七日政令第三〇三号
</div>
<br />
　内閣は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
（平成十一年法律第百十七号）第二十二条第四項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（委員の任期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
民間資金等活用事業推進委員会（以下「委員会」という。）の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員は、再任されることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員は、非常勤とする。
</div>
<div class="sho">
（委員長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
</div>
<div class="sho">
（専門委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
専門委員は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
専門委員は、非常勤とする。
</div>
<div class="sho">
（部会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
部会長は、部会の事務を掌理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
</div>
<div class="sho">
（議事）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
</div>
<div class="sho">
（庶務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
委員会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
</div>
<div class="sho">
（補則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この政令に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の施行の日（平成十一年九月二十四日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（民間資金等活用事業推進委員会の委員等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
中央省庁等改革関係法施行法（平成十一年法律第百六十号）第千三百十条の規定により内閣府の民間資金等活用事業推進委員会の委員として任命されたものとみなされる者の任期は、第三十二条の規定による改正後の民間資金等活用事業推進委員会令（以下この条において「新民間資金等活用事業推進委員会令」という。）第一条第一項の規定にかかわらず、この政令の施行の日における従前の総理府の民間資金等活用事業推進委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行の際現に従前の総理府の民間資金等活用事業推進委員会の委員長である者は、この政令の施行の日に、新民間資金等活用事業推進委員会令第二条第一項の規定により、内閣府の民間資金等活用事業推進委員会の委員長として定められたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令の施行の際現に従前の総理府の民間資金等活用事業推進委員会の専門委員である者は、この政令の施行の日に、新民間資金等活用事業推進委員会令第三条第一項の規定により、内閣府の民間資金等活用事業推進委員会の専門委員として任命されたものとみなす。
</div>
<br />]]>
      民間資金等活用事業推進委員会令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T13:32:29Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:05:23Z</updated>
   
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月一三日法律第八五号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年六月十三日法律第八十五号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「公共施設等」とは、次の各号に掲げる施設（設備を含む。）をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
庁舎、宿舎等の公用施設
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
公営住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設（廃棄物処理施設を除く。）、観光施設及び研究施設
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「特定事業」とは、公共施設等の整備等（公共施設等の建設、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。）に関する事業（市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。）であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「公共施設等の管理者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
公共施設等の管理者である各省各庁の長（衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び大臣をいう。以下同じ。）又は特定事業を所管する大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
公共施設等の管理者である地方公共団体の長又は特定事業を実施しようとする地方公共団体の長
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
公共施設等の整備等を行う独立行政法人、特殊法人その他の公共法人（市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を施行する組合を含む。以下「公共法人」という。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「選定事業」とは、第六条の規定により選定された特定事業をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
この法律において「選定事業者」とは、第七条第一項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。
</div>
<div class="sho">
（基本理念）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
公共施設等の整備等に関する事業は、国及び地方公共団体（これらに係る公共法人を含む。以下この条及び第十八条において同じ。）と民間事業者との適切な役割分担並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、行政の効率化又は国及び地方公共団体の財産の有効利用にも配慮し、当該事業により生ずる収益等をもってこれに要する費用を支弁することが可能である等の理由により民間事業者に行わせることが適切なものについては、できる限りその実施を民間事業者にゆだねるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特定事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との責任分担の明確化を図りつつ、収益性を確保するとともに、国及び地方公共団体の民間事業者に対する関与を必要最小限のものとすることにより民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨として行われなければならない。
</div>
<div class="sho">
（基本方針等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
内閣総理大臣は、基本理念にのっとり、特定事業の実施に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基本方針は、特定事業の実施について、次に掲げる事項（地方公共団体が実施する特定事業については、特定事業の健全かつ効率的な促進のために必要な事項に係るもの）を定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
民間事業者の発案による特定事業の選定その他特定事業の選定に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他特定事業の実施に関する基本的な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
基本方針は、次に掲げる事項に配慮して定められなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定事業の選定については、公共施設等の整備等における公共性及び安全性を確保しつつ、事業に要する費用の縮減等資金の効率的使用、国民に対するサービスの提供における行政のかかわり方の改革、民間の事業機会の創出その他の成果がもたらされるようにするとともに、民間事業者の自主性を尊重すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
民間事業者の選定については、公開の競争により選定を行う等その過程の透明化を図るとともに、民間事業者の創意工夫を尊重すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
財政上の支援については、現行の制度に基づく方策を基本とし、又はこれに準ずるものとすること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議するとともに、民間資金等活用事業推進委員会の議を経なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、各省各庁の長に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
地方公共団体は、基本理念にのっとり、基本方針を勘案した上で、第三項各号に掲げる事項に配慮して、地域における創意工夫を生かしつつ、特定事業が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（実施方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
公共施設等の管理者等は、次条の特定事業の選定及び第七条第一項の民間事業者の選定を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針（以下「実施方針」という。）を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
実施方針は、特定事業について、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定事業の選定に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
民間事業者の募集及び選定に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十条第一項に規定する事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
その他特定事業の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公共施設等の管理者等は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定は、実施方針の変更について準用する。
</div>
<div class="sho">
（特定事業の選定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
公共施設等の管理者等は、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。
</div>
<div class="sho">
（民間事業者の選定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
公共施設等の管理者等は、前条の規定により特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により選定された民間事業者は、本来同項の公共施設等の管理者等が行う事業のうち、第十条第一項に規定する事業計画又は協定において当該民間事業者が行うこととされた公共施設等の整備等を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（客観的な評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
公共施設等の管理者等は、第六条の特定事業の選定及び前条第一項の民間事業者の選定を行うに当たっては、客観的な評価（当該特定事業の効果及び効率性に関する評価を含む。）を行い、その結果を公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公共施設等の管理者等は、前条第一項の民間事業者の選定を行うに当たっては、民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されるよう、原則として価格及び国民に提供されるサービスの質その他の条件により評価を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（地方公共団体の議会の議決）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
地方公共団体は、特定事業に係る契約でその種類及び金額について政令で定める基準に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定管理者の指定に当たっての配慮等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の二</strong>
地方公共団体は、この法律に基づき整備される公共施設等の管理について、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四条の二第三項
の規定を適用する場合においては、同条第四項
から第六項
までに規定する事項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするとともに、同条第十一項
の規定に該当する場合における選定事業の取扱いについて、あらかじめ明らかにするよう努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（選定事業の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
選定事業は、基本方針及び実施方針に基づき、公共施設等の管理者等及び選定事業者が策定した事業計画若しくは協定又は選定事業者（当該施設の管理者である場合を含む。）が策定した事業計画に従って実施されるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
選定事業者が国又は地方公共団体の出資又は拠出に係る法人（当該法人の出資又は拠出に係る法人を含む。）である場合には、当該選定事業者の責任が不明確とならないよう特に留意して、前項の事業計画又は協定において公共施設等の管理者等との責任分担が明記されなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国の債務負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
国が選定事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降三十箇年度以内とする。
</div>
<div class="sho">
（行政財産の貸付け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の二</strong>
国は、必要があると認めるときは、国有財産法
（昭和二十三年法律第七十三号）第十八条第一項
の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産（同法第三条第二項
に規定する行政財産をいう。次項から第五項まで及び次条第一項から第四項までにおいて同じ。）を選定事業者に貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるもののほか、国は、選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共施設等である当該建物（以下この条において「特定建物」という。）の全部又は一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項
の規定にかかわらず、行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に定めるもののほか、国は、前項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が特定建物のうち選定事業に係る公共施設等の部分以外の部分（以下この条において「特定民間施設」という。）を選定事業の終了（当該選定事業を行うため締結した契約の解除による終了を含む。以下この条及び次条において同じ。）の後においても引き続き所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項
の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者（当該選定事業を行うため締結した契約の解除による終了の場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。第八項において同じ。）に貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項に定めるもののほか、国は、第二項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた選定事業者が特定民間施設を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項
の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間施設を譲り受けようとする者（当該公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。）に貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の規定は、第三項又は前項（この項において準用する場合を含む。）の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定民間施設（特定民間施設であった施設を含む。）を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該公共施設等の管理者等」とあるのは、「当該特定民間施設に係る公共施設等の管理者等（特定民間施設であった施設を譲渡しようとする場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理者等）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
地方公共団体は、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項
の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産（同法第二百三十八条第三項
に規定する行政財産をいう。次項から第十項まで及び次条第五項から第八項までにおいて同じ。）を選定事業者に貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
前項に定めるもののほか、地方公共団体は、選定事業者が特定建物の全部又は一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項
の規定にかかわらず、行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
前二項に定めるもののほか、地方公共団体は、前項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が特定民間施設を選定事業の終了の後においても引き続き所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項
の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
前三項に定めるもののほか、地方公共団体は、第七項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた選定事業者が特定民間施設を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項
の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間施設を譲り受けようとする者（当該公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。）に貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
前項の規定は、第八項又は前項（この項において準用する場合を含む。）の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定民間施設（特定民間施設であった施設を含む。）を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該公共施設等の管理者等」とあるのは、「当該特定民間施設に係る公共施設等の管理者等（特定民間施設であった施設を譲渡しようとする場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理者等）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
前各項の規定による貸付けについては、民法
（明治二十九年法律第八十九号）第六百四条
並びに借地借家法
（平成三年法律第九十号）第三条
及び第四条
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２
</strong>
国有財産法第二十一条
及び第二十三条
から第二十五条
までの規定は第一項
から第五項
までの規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項
及び第二百三十八条の五第四項
から第六項
までの規定は第六項
から第十項
までの規定による貸付けについて、それぞれ準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の三
</strong>
前条第一項から第五項までに定めるもののほか、国は、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項
の規定にかかわらず、特定施設（第二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設（公営住宅を除く。以下この項において「第三号及び第四号施設」という。）並びに同条第一項第五号の政令で定める施設のうち第三号及び第四号施設に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）の設置の事業であって、選定事業の実施に資すると認められるもの（以下この条において「特定民間事業」という。）の用に供するため、行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間事業を行う選定事業者に貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるもののほか、国は、同項の規定により行政財産の貸付けを受けた者が特定民間事業に係る特定施設を選定事業の終了の後においても引き続き所有し、又は利用しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項
の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者（当該選定事業を行うため締結した契約の解除による終了の場合にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。第六項において同じ。）に貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に定めるもののほか、国は、第一項の規定により行政財産の貸付けを受けた選定事業者が特定民間事業に係る特定施設（特定施設を利用する権利を含む。以下この項において同じ。）を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項
の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定施設を譲り受けようとする者（当該選定事業に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。）に貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定は、第二項又は前項（この項において準用する場合を含む。）の規定により行政財産の貸付けを受けた者が当該特定施設（特定施設を利用する権利を含む。）を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等」とあるのは、「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等（当該選定事業の終了の後にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前条第六項から第十項までに定めるもののほか、地方公共団体は、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項
の規定にかかわらず、特定民間事業の用に供するため、行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間事業を行う選定事業者に貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項に定めるもののほか、地方公共団体は、同項の規定により行政財産の貸付けを受けた者が特定民間事業に係る特定施設を選定事業の終了の後においても引き続き所有し、又は利用しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項
の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
前二項に定めるもののほか、地方公共団体は、第五項の規定により行政財産の貸付けを受けた選定事業者が特定民間事業に係る特定施設（特定施設を利用する権利を含む。以下この項において同じ。）を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項
の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定施設を譲り受けようとする者（当該選定事業に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。）に貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
前項の規定は、第六項又は前項（この項において準用する場合を含む。）の規定により行政財産の貸付けを受けた者が当該特定施設（特定施設を利用する権利を含む。）を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等」とあるのは、「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等（当該選定事業の終了の後にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
前条第十一項及び第十二項の規定は、前各項の規定による貸付けについて準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項から第五項まで」とあるのは「第十一条の三第一項から第四項まで」と、「第六項から第十項まで」とあるのは「第十一条の三第五項から第八項まで」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国有財産の無償使用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
国は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、国有財産（国有財産法第二条第一項
に規定する国有財産をいう。）を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方公共団体は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、公有財産（地方自治法第二百三十八条第一項
に規定する公有財産をいう。）を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることができる。
</div>
<div class="sho">
（無利子貸付け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
国は、予算の範囲内において、選定事業者に対し、選定事業のうち特に公共性が高いと認めるものに係る資金について無利子で貸付けを行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国は、前項の規定により無利子で貸付けを行う場合には、日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫その他の政府系金融機関等の審査機能又は貸付け機能を活用することができる。
</div>
<div class="sho">
（資金の確保等及び地方債についての配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
国又は地方公共団体は、選定事業の実施のために必要な資金の確保若しくはその融通のあっせん又は法令の範囲内における地方債についての特別の配慮に努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（土地の取得等についての配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
選定事業の用に供する土地等については、選定事業者が円滑に取得し、又は使用することができるよう、土地収用法
（昭和二十六年法律第二百十九号）に基づく収用その他関係法令に基づく許可等の処分について適切な配慮が行われるものとする。
</div>
<div class="sho">
（支援等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
第十一条の二から前条までに規定するもののほか、国及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、基本方針及び実施方針に照らして、必要な法制上及び税制上の措置を講ずるとともに、選定事業者に対し、必要な財政上及び金融上の支援を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の措置及び支援は、整備される施設の特性、事業の実施場所等に応じた柔軟かつ弾力的なものであり、かつ、地方公共団体及び公共法人の主体性が十分に発揮されるよう配慮されたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（規制緩和）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
国及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、民間事業者の技術の活用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和を速やかに推進するものとする。
</div>
<div class="sho">
（協力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
国及び地方公共団体並びに民間事業者は、特定事業の円滑な実施が促進されるよう、協力体制を整備すること等により相互に協力しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（啓発活動等及び技術的援助等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
国及び地方公共団体は、特定事業の実施について、知識の普及、情報の提供等を行うとともに、住民の理解、同意及び協力を得るための啓発活動を推進するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国及び地方公共団体は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、民間事業者に対する技術的な援助について必要な配慮をするとともに、特許等の技術の利用の調整その他民間事業者の有する技術の活用について特別の配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（担保不動産の活用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
選定事業者が選定事業を実施する際に不動産を取得した場合であって当該不動産が担保に供されていた場合において、当該不動産に担保権を有していた会社、当該不動産を担保として供していた会社又は当該不動産に所有権を有していた会社に損失が生じたときは、当該会社は、当該損失に相当する額を、当該事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上し、繰延資産として整理することができる。この場合には、当該決算期から十年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定の適用がある場合における会社法
（平成十七年法律第八十六号）第四百六十一条第二項
の規定の適用については、同項
中「の合計額を減じて得た」とあるのは、「及び内閣府令で定める場合における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第一項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額中内閣府令で定める金額の合計額を減じて得た」とする。
</div>
<div class="sho">
（民間資金等活用事業推進委員会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
内閣府に、民間資金等活用事業推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、実施方針の策定状況、特定事業の選定状況、特定事業の客観的な評価状況その他民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等の実施状況を調査審議する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
民間事業者等は、委員会に対し、民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等に関する意見を提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
委員会は、前二項の場合において必要があると認めるときは、民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等の促進及び総合調整を図るため、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、前項の意見を受けてとった措置について、委員会に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 この場合において、委員会は、提出を受けた資料その他所掌事務を遂行するために収集した資料の公表に関し必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（委員会の組織）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
委員会は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員九人で組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
専門の事項を調査審議させる必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
政府は、少なくとも三年ごとに、この法律に基づく特定事業の実施状況（民間事業者の技術の活用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和の状況を含む。）について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
政府は、公共施設等に係る入札制度の改善の検討を踏まえつつ、民間事業者から質問又は提案を受けること等の特定選定（特定事業を実施する民間事業者の選定をいう。以下この条において同じ。）における民間事業者との対話の在り方、段階的な事業者選定の在り方、特定選定の手続における透明性及び公平性の確保その他の特定選定の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月一二日法律第一五一号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月二九日法律第四五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第九十四号）第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月三〇日法律第一三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年八月一五日法律第九五号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月七日法律第五三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律（昭和四十年法律第六号）附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律（平成十六年法律第五十九号）第四十七条の改正規定　公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月一三日法律第八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>三</strong>
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定　平成二十年十月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律（法律に基づく命令を含む。）の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />]]>
      民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令</title>
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   <published>2008-02-12T13:32:32Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:05:23Z</updated>
   
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令</h3>
<br />
　内閣は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
（平成十一年法律第百十七号）第九条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
（以下「法」という。）第九条
に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額（借入れにあっては、予定賃借料の総額）が同表下欄に定める金額を下らないこととする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
法第二条第五項に規定する選定事業者が建設する同条第一項に規定する公共施設等（地方公共団体の経営する企業で地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第四十条第一項の規定の適用があるものの業務に関するものを除く。）の買入れ又は借入れ</td>
<td>
都道府県　五〇〇、〇〇〇千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市（以下この表において「指定都市」という。）　三〇〇、〇〇〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
市（指定都市を除く。）　一五〇、〇〇〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
町村　五〇、〇〇〇</td>
</tr>
</table>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成十一年九月二十四日）から施行する。
</div>
<br />]]>
      民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>離島振興法</title>
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   <published>2008-02-12T13:32:35Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:05:23Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
離島振興法</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>離島振興法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月二七日法律第九六号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、自然環境の保全等に重要な役割を担つている離島について、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある状況を改善するとともに、離島の地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、地域における創意工夫を生かしつつ、その基礎条件の改善及び産業振興等に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施する等離島の振興のための特別の措置を講ずることによつて、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図り、あわせて国民経済の発展及び国民の利益の増進に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の指定をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（離島振興基本方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興対策実施地域の振興を図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
離島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
離島の振興の意義及び方向に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
農林水産業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
生活環境の整備（廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。）に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
医療の確保等に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
教育及び文化の振興に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
観光の開発に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
水害、風害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
前各号に掲げるもののほか、離島の振興に関する基本的な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前二項の規定は、離島振興基本方針の変更について準用する。
</div>
<div class="sho">
（離島振興計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
離島振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
離島の振興の基本的方針に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備その他の必要な措置に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
農林水産業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
生活環境の整備に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
医療の確保等に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
教育及び文化の振興に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
観光の開発に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
水害、風害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
前各号に掲げるもののほか、離島の振興に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県は、離島振興対策実施地域について離島振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の区域が当該地域である市町村に対し、当該市町村に係る離島振興計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めなければならない。この場合において、一の離島振興対策実施地域が二以上の市町村の区域にわたるときは、当該市町村は、共同して、離島振興計画の案を作成し、及び提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の案の提出を受けた都道府県は、離島振興計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
都道府県は、離島振興計画を定めたときは、直ちに、これを国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に提出するとともに、その内容を関係市町村に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の規定により離島振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該離島振興計画についてその意見を国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第五項の規定により提出された離島振興計画が離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道府県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第五項の規定により提出された離島振興計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
第三項から前項までの規定は、離島振興計画の変更について準用する。
</div>
<div class="sho">
（事業の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
離島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律（これに基づく命令を含む。）の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
</div>
<div class="sho">
（経費の計上）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国は、離島振興計画の実施に要する経費については、毎年度、国の財政の許す範囲内において、これを予算に計上しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国の負担又は補助の割合の特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
離島振興計画に基づく事業のうち別表に掲げるものに要する費用について国が負担し又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国は、離島振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、地方交付税法
（昭和二十五年法律第二百十一号）第十条
に規定する普通交付税の交付を受けない地方公共団体については、別表で定める国庫の負担割合及び補助割合を減ずることができる。ただし、同表に掲げる法律に規定する国庫の負担割合又は補助割合を下ることはできない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国は、第一項及び第二項に規定する事業のほか、離島振興計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
離島振興対策実施地域における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
（昭和二十六年法律第九十七号）第三条
の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条
の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同法同条
の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法
（昭和二十八年法律第二百四十七号）第三条
の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同法同条
の規定にかかわらず、五分の四とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
国は、離島振興計画に基づき簡易水道の用に供する水道施設の新設又は増設をする地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その新設又は増設に要する費用の二分の一以内を補助することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
政府は、別表に掲げる費用以外の費用についても、これに対し国が補助する割合及び対象を定める政令がある場合においては、第一項の規定に準じ当該政令の特例を設けるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
（昭和三十三年法律第八十一号）第十二条第一項
の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項
の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業（同法第十一条第一項
に規定する「改築等事業」をいう。）として、離島振興計画に基づく次に掲げる事業がある場合においては、当該事業に要する費用の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は公立の特別支援学校（視覚障害者又は聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行うものに限る。別表（五）において同じ。）の小学部若しくは中学部に勤務する教員又は職員のための住宅の建築（買収その他これに準ずる方法による取得を含む。）をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に設けること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（地方債についての配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
地方公共団体が離島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（資金の確保等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
国及び地方公共団体は、離島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（医療の確保等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
都道府県は、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、離島振興計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
診療所の設置
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
患者輸送車（患者輸送艇を含む。）の整備
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
定期的な巡回診療
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
保健師による保健指導等の活動
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
医療機関の協力体制（救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。以下同じ。）の整備
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他無医地区の医療の確保に必要な事業
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
医師又は歯科医師の派遣
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
巡回診療車（巡回診療船を含む。）による巡回診療
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国及び都道府県は、離島振興対策実施地域内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師（以下「医師等」という。）の確保その他当該無医地区における医療の確保（当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。）に努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
都道府県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
国及び都道府県は、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、市町村が離島振興計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域内の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（高齢者の福祉の増進）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法
（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の二第三項
に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（交通の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（情報の流通の円滑化及び通信体系の充実）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における島民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（農林水産業の振興）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（教育の充実）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情にかんがみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（地域文化の振興）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（地域間交流の促進）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
国及び地方公共団体は、離島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることにかんがみ、国民の離島に対する理解と関心を深めるとともに、離島振興対策実施地域の活性化に資するため、離島振興対策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（農地法
等における配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
国の行政機関の長又は都道府県は、離島振興対策実施地域における農地法
（昭和二十七年法律第二百二十九号）、自然公園法
（昭和三十二年法律第百六十一号）その他の法律の規定の運用に当たつては、離島振興計画に基づく事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（税制上の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
国は、第一条の目的の達成に資するため、租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）の定めるところにより、離島振興対策実施地域の振興に必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）第六条
の規定により、地方公共団体が、離島振興対策実施地域内において製造の事業、ソフトウェア業若しくは旅館業（下宿営業を除く。）の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは離島振興対策実施地域内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかつた場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条
の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条
の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額（事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度（個人の行う畜産業、水産業及び薪炭製造業に対するものにあつては、総務省令で定める期間に係る年度）におけるものに限る。）のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条
の規定による当該地方公共団体の当該各年度（これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度）における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
</div>
<div class="sho">
（国土審議会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
国土審議会は、離島振興に関する重要事項を調査審議する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土審議会は、前項に規定する事項につき、関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
この法律の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律は、平成二十五年三月三十一日限りその効力を失う。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年五月二〇日法律第一一八号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年七月二十二日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年七月二〇日法律第七四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年三月三一日法律第五二号）</strong>
<br />
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年四月二〇日法律第八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年五月一日法律第八八号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行し、公布の日以降実施される災害復旧事業について適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年六月一日法律第一五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年五月二九日法律第九七号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年三月二日法律第六号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年七月二二日法律第七六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の第九条第二項、第四項及び第五項の規定は、昭和四十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十二年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月一三日法律第三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項の規定、附則第三項の規定による改正後の離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）別表(一)の規定及び附則第四項の規定による改正後の特定港湾施設整備特別措置法（昭和三十四年法律第六十七号）第四条第一項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金（昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。）及び当該国の負担金に係る港湾工事の費用に係る港湾管理者の負担金から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年六月一日法律第四六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第十一条及び附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正前の第九条第六項及び別表の規定に基づき国が補助し又は負担する補助金又は負担金で昭和四十七年度の予算に係るもの（昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。）についての国の補助割合又は負担割合については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年六月五日法律第五三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和四十六年度以前の予算に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年七月一七日法律第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年六月二六日法律第九八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年六月二三日法律第七三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年五月二三日法律第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定　公布の日から起算して六月を経過した日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第一条（台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。）及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定　昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年五月七日法律第四二号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年五月一八日法律第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の法律の規定（昭和六十年度の特例に係る規定を除く。）は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。）若しくは補助（昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助（昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年五月八日法律第四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。）による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度（昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。）の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。）又は補助（昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度（昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。）以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月三一日法律第一二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の水源地域対策特別措置法及び離島振興法の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下同じ。）又は補助（昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年四月一〇日法律第二二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。）による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度（平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。）の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。）又は補助（昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度（平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。）以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月三〇日法律第一五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条及び第十九条の規定を除く。）による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度（平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。）の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。）又は補助（平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度（平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。）以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年四月二四日法律第三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年三月三一日法律第八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条及び第二十条の規定を除く。）による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。）又は補助（平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一七日法律第一二四号）　抄</strong>
<br />
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一二日法律第一〇一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三一日法律第三三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二九日法律第九二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月一二日法律第一五三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（処分、手続等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年二月八日法律第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月一九日法律第九〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第六条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行前において、この法律による改正後の離島振興法（以下「新法」という。）第三条第一項から第三項までの規定の例により、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められた離島振興基本方針とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律による改正前の離島振興法（以下「旧法」という。）第五条第一項の離島振興計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、平成十四年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧法第九条（別表を含む。）及び第十二条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
新法附則第四項から第七項までの規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧法附則第六項の貸付金についても、新法附則第三項の貸付金とみなして適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一日法律第二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二九日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日法律第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助（平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助（第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。）及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。<br />
一　義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律<br />
二　産業教育振興法<br />
三　学校給食法<br />
四　夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律<br />
五　スポーツ振興法<br />
六　へき地教育振興法<br />
七　離島振興法<br />
八　豪雪地帯対策特別措置法<br />
九　過疎地域自立促進特別措置法<br />
十　成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律<br />
十一　公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律<br />
十二　原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法<br />
十三　奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）<br />
十四　水源地域対策特別措置法（昭和四十八年法律第百十八号）<br />
十五　沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二一日法律第八〇号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年五月三〇日法律第六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月二七日法律第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
別表　（第七条関係）
<br />
（一）　港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第一号から第三号まで並びに第五十二条第二項第一号、第二号、第五号及び第六号に規定する費用について<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
港湾の区分</td>
<td>
事業の区分</td>
<td>
事業主体</td>
<td>
国庫の負担割合又は補助割合</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
重要港湾</td>
<td rowspan="2">
水域施設又は外郭施設の建設又は改良（重要な工事に限る。）</td>
<td>
港湾管理者</td>
<td>
十分の八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国</td>
<td>
十分の八・五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良</td>
<td>
港湾管理者</td>
<td>
十分の六（本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るものにあつては、三分の二）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国</td>
<td>
三分の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
避難港</td>
<td rowspan="2">
水域施設又は外郭施設の建設又は改良</td>
<td>
港湾管理者</td>
<td>
十分の八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国</td>
<td>
十分の八・五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
係留施設の建設又は改良</td>
<td>
港湾管理者</td>
<td>
十分の六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国</td>
<td>
三分の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
地方港湾</td>
<td>
水域施設又は外郭施設の建設又は改良</td>
<td rowspan="2">
港港湾管理者（北海道にあつては、港湾管理者又は国）</td>
<td>
十分の八（国が行う工事に係るものにあつては、十分の八・五）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良</td>
<td>
十分の六（本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るもの並びに国が行う工事に係るものにあつては、三分の二）</td>
</tr>
</table>
<br />
（二）　漁港漁場整備法（昭和二十五年法律第百三十七号）第二十条第四項及び第五項に規定する費用について<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
漁港の区分</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td colspan="4">
第一種漁港<br />
第二種漁港<br />
第三種漁港</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td colspan="4">
第四種漁港</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業の区分</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td colspan="2">
外郭施設又は水域施設の修築</td>
<td colspan="2">
係留施設の修築</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td colspan="2">
外郭施設又は水域施設の修築</td>
<td colspan="2">
係留施設の修築</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業主体</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
水産業協同組合</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
水産業協同組合</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
水産業協同組合</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
水産業協同組合</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国庫の負担割合又は補助割合</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
百分の八十</td>
<td>
百分の九十五</td>
<td>
百分の六十</td>
<td>
百分の七十五</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
百分の八十五</td>
<td>
百分の九十五</td>
<td>
三分の二</td>
<td>
百分の八十</td>
</tr>
</table>
<br />
（三）　道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第五十六条に規定する費用について<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
道路の区分</td>
<td colspan="2">
国土交通大臣の指定する主要な都道府県道又は市道及び資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に整備する必要のある道路</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
事業の区分</td>
<td colspan="2">
新設及び改築</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもの</td>
<td>
ロ　イ以外のもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業主体</td>
<td colspan="2">
道路管理者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国庫の補助割合</td>
<td>
三分の二</td>
<td>
十分の五・五（政令で定める道路の新設及び改築に係るものにあつては、十分の六）</td>
</tr>
</table>
<br />
（四）　空港整備法（昭和三十一年法律第八十号）第六条第一項、第八条第一項及び第四項並びに第九条第一項及び第三項に規定する費用について<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
空港の区分</td>
<td>
第二種空港第三種空港</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業の区分</td>
<td>
滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン、排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場若しくは橋の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業主体</td>
<td>
国又は地方公共団体</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国庫の負担割合又は補助割合</td>
<td>
百分の八十</td>
</tr>
</table>
<br />
（五）　義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る同条第二項に規定する建物について<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
学校の区分</td>
<td>
公立の小学校<br />
公立の中学校（次項に掲げる中学校を除く。）</td>
<td>
公立の中学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
公立の中等教育学校</td>
<td>
公立の特別支援学校</td>
<td>
公立の義務教育諸学校</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業の区分</td>
<td>
教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築（買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。）<br />
屋内運動場の新築又は増築<br />
適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎の新築又は増築</td>
<td>
建物の新築又は増築</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
前期課程の建物の新築又は増築</td>
<td>
小学部及び中学部の建物の新築又は増築</td>
<td>
構造上危険な状態にある建物の改築（買収その他これに準ずる方法による取得を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業主体</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
地方公共団体</td>
<td>
地方公共団体</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国庫の負担割合</td>
<td>
十分の五・五</td>
<td>
十分の五．五</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
十分の五．五</td>
<td>
十分の五・五</td>
<td>
十分の五・五</td>
</tr>
</table>
<br />
（六）　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十九条第一項に規定する保育所について<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
児童福祉施設の区分</td>
<td>
保育所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業の区分</td>
<td>
設備の新設、修理、改造、拡張又は整備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業主体</td>
<td>
地方公共団体</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国庫の負担割合</td>
<td>
二分の一から十分の五・五まで</td>
</tr>
</table>
<br />
（七）　消防施設強化促進法（昭和二十八年法律第八十七号）第二条に規定する費用について<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
消防施設の区分</td>
<td>
消防の用に供する機械器具及び設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業の区分</td>
<td>
購入又は設置</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業主体</td>
<td>
市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国庫の補助割合</td>
<td>
十分の五・五</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      離島振興法
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>離島振興法施行令</title>
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   <published>2008-02-12T13:32:39Z</published>
   <updated>2008-02-26T04:21:52Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
離島振興法施行令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>離島振興法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月三一日政令第一五一号
</div>
<br />
　内閣は、離島振興法
（昭和二十八年法律第七十二号）第九条第五項
及び第六項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（法別表(三)の政令で定める道路）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
離島振興法
（以下「法」という。）別表第（三）の政令で定める道路は、道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令
（昭和三十四年政令第十七号）第三条第一号
の規定により国土交通大臣が指定する道路とする。
</div>
<div class="sho">
（国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第七条第二項
の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
（昭和三十三年法律第八十一号）第十二条第一項
に規定する交付金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次世代育成支援対策推進法
（平成十五年法律第百二十号）第十一条第一項
に規定する交付金
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第七条第二項
の規定により算定する交付金の額は、同項
の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項
の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（補助の対象となる事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第七条第四項
の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
離島の地理的及び自然的特性を生かした国内及び国外の地域との交流（産業の振興、教育及び文化の振興又は観光の開発に資するものに限る。）のための施設の整備に関する事業その他当該交流の促進に関する事業
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の振興に必要なものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定する事業
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第七条第六項
の規定による簡易水道事業の用に供する水道施設の新設等に要する費用の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第七条第六項
の規定により国が補助する場合の簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用の範囲は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水道施設（水道法
（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第八項
に規定する水道施設をいう。以下同じ。）の工事に要する費用
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水道施設に必要な最少限度の用地の取得に要する費用
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他当該水道施設の維持管理に必要な施設の工事に要する費用は、含まれないものとする。
</div>
<div class="sho">
（診療所の設置等に係る費用の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第十条第五項
の規定により国が補助する場合の同項
に規定する事業に係る費用は、都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従つて算定した額とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一二月八日政令第四一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国が北海道における第三種漁港又は第四種漁港について施行する漁港修築事業で離島振興法第五条第一項の離島振興計画（以下「離島振興計画」という。）に基づくものに要する費用のうち、昭和四十七年度の予算に係るもの（昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。）に係る漁港法第二十条第一項の規定による負担金については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
次の各号に掲げる国の補助金又は負担金で離島振興計画に係るもののうち、昭和四十七年度の予算に係るもの（昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。）についての国の補助割合又は負担割合については、なお従前の例による。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
漁港法第二十条第四項の規定による補助金
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
海岸法第二十七条第一項の規定による負担金
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二条の規定による補助金
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年五月一六日政令第一六四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和四十八年度以前の予算に係る国庫負担金（同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和四十九年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。）及び国庫補助金並びに昭和四十九年度の国庫負担金で昭和四十九年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令（以下この項において「新令」という。）附則第三項第一号又は第二号に該当しない市町村で、改正前の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令附則第三項第一号又は第二号に該当するものは、昭和四十九年度の義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項の規定による文部大臣の指定については、新令附則第三項第一号又は第二号に該当するものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年四月一八日政令第一二四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令による改正後のへき地教育振興法施行令、離島振興法施行令、過疎地域対策緊急措置法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和四十九年度以前の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年四月三〇日政令第一四五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和四十九年度以前の予算に係る国庫負担金（同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。）及び国庫補助金並びに昭和五十年度の国庫負担金で昭和五十年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年七月一日政令第二二六号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年四月一八日政令第一〇一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和五十四年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金（同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十五年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。）並びに昭和五十五年度の国庫負担金で昭和五十五年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年五月二四日政令第一五〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和五十九年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金（同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。）並びに昭和六十年度の国庫負担金で昭和六十年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年三月一九日政令第四二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年三月三一日政令第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、水資源開発公団法施行令、離島振興法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助（平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年五月一一日政令第一四四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成八年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成七年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金（平成七年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。）並びに平成八年度の国庫負担金で平成八年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三一日政令第一六三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成十一年度以前の年度の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年二月八日政令第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二六日政令第七二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月三一日政令第一六三号）</strong>
<br />
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一日政令第一二二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日政令第一五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />]]>
      離島振興法施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>離島振興法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T13:32:42Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:05:23Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
離島振興法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>離島振興法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令</h3>
<br />
　離島振興法施行令
（昭和四十三年政令第二十七号）第二条第二項
の規定に基づき、離島振興法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令を次のように定める。<br />
離島振興法施行令第二条第二項
の規定により加算する額は、離島振興法
（昭和二十八年法律第七十二号。以下この項において「法」という。）第七条第二項
の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]>
      離島振興法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令</title>
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   <published>2008-02-12T13:32:45Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:05:23Z</updated>
   
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離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令</summary>
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      <![CDATA[<h3>離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三〇日総務省令第四七号
</div>
<br />
　離島振興法
（昭和二十八年法律第七十二号）第十九条
に基づき、離島振興法第十九条
の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（法第二十条に規定する総務省令で定める場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
離島振興法
（昭和二十八年法律第七十二号。以下「法」という。）第二十条
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業税　次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第二条第二項
の規定による国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣の公示の日（その日が平成五年四月一日前である場合には、同日。以下「公示日」という。）から平成二十一年三月三十一日までの間に、製造の事業、旅館業又はソフトウェア業の用に供する設備（一の生産等設備（ガスの製造又は発電に係る設備を含む。）であって、これを構成する減価償却資産（所得税法施行令
（昭和四十年政令第九十六号）第六条第一号
から第七号
まで又は法人税法施行令
（昭和四十年政令第九十七号）第十三条第一号
から第七号
までに掲げるものに限る。以下同じ。）の取得価額の合計額が二千七百万円を超えるものに限る。）を構成する減価償却資産のうちに次項に規定する対象設備を含むものを新設し、又は増設した者（以下「対象設備設置者」という。）について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額（当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。）のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、公示日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
不動産取得税　対象設備設置者について、当該新設し、又は増設した次項に規定する対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得（公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。）に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
固定資産税　対象設備設置者について、当該新設し、又は増設した次項に規定する対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地（公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
対象設備は、次の各号に定める減価償却資産とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
製造の事業の用又はソフトウェア業の用に供する機械及び装置
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
工場用の建物及びその附属設備（以下この項において「工場用建物等」という。）、旅館業の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物（その構造及び設備が旅館業法
（昭和二十三年法律第百三十八号）第三条第二項
に規定する基準を満たすものに限る。）及びその附属設備並びにソフトウェア業の用に供する建物及びその附属設備（工場用建物等を除く。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（対象設備に係る所得金額等の計算方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前条第一号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合<MATH>当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×（当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額÷当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額（主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造事業用の設備に係る固定資産の価額））</MATH>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号以外の場合<MATH>当該都道府県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×（当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数÷当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の従業者の数）</MATH>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
鉄道事業又は軌道事業（以下「鉄軌道事業」という。）とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）第七十二条の四十八第四項
から第六項
まで、第九項及び第十項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
</div>
<div class="sho">
（法第二十条
に規定する総務省令で定める期間に係る年度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第二十条
に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年三月二七日自治省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二八日自治省令第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第八条の規定による改正後の離島振興法第十九条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三〇日自治省令第一一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新事業創出促進法附則第十一条の規定により、なおその効力を有することとされた廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律（以下「旧特定事業集積促進法」という。）第十二条の規定に基づく第一条第二号に掲げる省令は、旧特定事業集積促進法第十二条の規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三〇日総務省令第五七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第七条の規定による改正後の離島振興法第十九条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月三一日総務省令第四三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月三一日総務省令第五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第五条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月三一日総務省令第六四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日総務省令第四七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条第一項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
</div>
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      離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
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