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無料法令サイトのアクティブリーダー小笠原諸島振興開発特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令

小笠原諸島振興開発特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令

小笠原諸島振興開発特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令


最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号

 小笠原諸島復興特別措置法第十五条第二項及び同条第三項において準用する租税特別措置法第三十八条第四項 の規定に基づき、小笠原諸島復興特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令を次のように定める。
小笠原諸島振興開発特別措置法 (昭和四十四年法律第七十九号。以下「法」という。)第十五条第三項 に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条第四項 に規定する確定申告書の提出の日(同項 ただし書の規定に該当してその日後において同項 ただし書に規定する書類及び証明書を提出する場合には、その提出の日)までに、当該納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第十五条第三項 の規定の適用を受けようとする旨
永住の目的をもつて法第二条第一項 に規定する小笠原諸島の地域へ移住することとなる予定の年月日
法第十五条第四項 に規定する財務省令で定める証明書は、国土交通大臣のその者が小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 (昭和四十五年政令第十三号)第三条 又は同令 附則第二項 の規定に該当する旨を証する書類とする。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月三一日大蔵省令第二〇号)
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日大蔵省令第三五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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