離島振興法施行令
離島振興法施行令
最終改正:平成一八年三月三一日政令第一五一号
内閣は、離島振興法 (昭和二十八年法律第七十二号)第九条第五項 及び第六項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(法別表(三)の政令で定める道路)
第一条
離島振興法
(以下「法」という。)別表第(三)の政令で定める道路は、道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令
(昭和三十四年政令第十七号)第三条第一号
の規定により国土交通大臣が指定する道路とする。
(国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)
第二条
法第七条第二項
の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
一
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項
に規定する交付金
二
次世代育成支援対策推進法
(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項
に規定する交付金
2
法第七条第二項
の規定により算定する交付金の額は、同項
の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項
の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
(補助の対象となる事業)
第三条
法第七条第四項
の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
離島の地理的及び自然的特性を生かした国内及び国外の地域との交流(産業の振興、教育及び文化の振興又は観光の開発に資するものに限る。)のための施設の整備に関する事業その他当該交流の促進に関する事業
二
前号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の振興に必要なものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定する事業
(法第七条第六項
の規定による簡易水道事業の用に供する水道施設の新設等に要する費用の範囲)
第四条
法第七条第六項
の規定により国が補助する場合の簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用の範囲は、次のとおりとする。
一
水道施設(水道法
(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項
に規定する水道施設をいう。以下同じ。)の工事に要する費用
二
水道施設に必要な最少限度の用地の取得に要する費用
2
前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他当該水道施設の維持管理に必要な施設の工事に要する費用は、含まれないものとする。
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
第五条
法第十条第五項
の規定により国が補助する場合の同項
に規定する事業に係る費用は、都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従つて算定した額とする。
附 則
この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月八日政令第四一六号) 抄
1
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2
国が北海道における第三種漁港又は第四種漁港について施行する漁港修築事業で離島振興法第五条第一項の離島振興計画(以下「離島振興計画」という。)に基づくものに要する費用のうち、昭和四十七年度の予算に係るもの(昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る漁港法第二十条第一項の規定による負担金については、なお従前の例による。
3
次の各号に掲げる国の補助金又は負担金で離島振興計画に係るもののうち、昭和四十七年度の予算に係るもの(昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合又は負担割合については、なお従前の例による。
一
漁港法第二十条第四項の規定による補助金
二
海岸法第二十七条第一項の規定による負担金
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二条の規定による補助金
附 則 (昭和四九年五月一六日政令第一六四号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
昭和四十八年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和四十九年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び国庫補助金並びに昭和四十九年度の国庫負担金で昭和四十九年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
3
改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令(以下この項において「新令」という。)附則第三項第一号又は第二号に該当しない市町村で、改正前の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令附則第三項第一号又は第二号に該当するものは、昭和四十九年度の義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項の規定による文部大臣の指定については、新令附則第三項第一号又は第二号に該当するものとみなす。
附 則 (昭和五〇年四月一八日政令第一二四号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後のへき地教育振興法施行令、離島振興法施行令、過疎地域対策緊急措置法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
3
昭和四十九年度以前の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年四月三〇日政令第一四五号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
3
昭和四十九年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び国庫補助金並びに昭和五十年度の国庫負担金で昭和五十年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年七月一日政令第二二六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年四月一八日政令第一〇一号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
2
昭和五十四年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十五年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和五十五年度の国庫負担金で昭和五十五年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年五月二四日政令第一五〇号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
2
昭和五十九年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和六十年度の国庫負担金で昭和六十年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月一九日政令第四二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日政令第九六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、水資源開発公団法施行令、離島振興法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月一一日政令第一四四号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成七年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成七年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成八年度の国庫負担金で平成八年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一六三号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年度以前の年度の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二六日政令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一六三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一二二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。