基準点測量基礎計画
基準点測量基礎計画
最終改正:平成一二年七月一九日総理府令第八二号
国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号)第三条第一項 の規定に基き、基準点測量基礎計画を次のように定める。
(計画の期間)
第一条
本計画は、平成十二年度から平成二十一年度までの十箇年間に行う基準点の測量について定めるものとする。
(改算以外の基準点の測量)
第二条
基準点の測量(基準点の改算を除く。以下本条において同じ。)は、国土調査促進特別措置法
(昭和三十七年法律第百四十三号)第三条第一項
に規定する国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査の実施のために緊急に測量を必要とする地域について行うものとする。
2
国土調査法施行令
(昭和二十七年政令第五十九号)第五条
に規定する事業が行われる場合にあわせ行われる基準点の測量又は特別の必要により行われる基準点の測量は、前項に規定する地域以外の地域について行うことができる。
(新設点数)
第三条
国の機関が地籍調査の基礎とするために行う基準点の測量の基準点の数は、一万四千点とする。
(基準点の改算)
第四条
基準点の改算は、既設の三角点、多角点又は水準点(その現地の位置を確認することができないものを除く。)であつてその位置が平面直角座標値又は日本水準原点を基準とする高さで表示されていないもののうちその測量の誤差が国土調査法施行令
別表第二に定める誤差の限度内にあると認められるものについて行うものとする。
2
前項の改算において必要がある場合には、改算のために必要な測量を行うものとする。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三二年一〇月二四日総理府令第七〇号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則 (平成一二年七月一九日総理府令第八二号)
1
この府令は公布の日から施行する。
2
この府令の施行前に、この府令による改正前の基準点測量基礎計画に基づいて作成され国土調査法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあった計画は、この府令による改正後の基準点測量基礎計画に基づいて作成され同法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあったものとみなす。