広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令
内閣は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 (平成十九年法律第五十二号)第二条第四項 、第七条第一項 及び第十六条第一項第四号 の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共施設)
第一条
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律
(以下「法」という。)第二条第四項
の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。
(民間事業者が計画の認定を申請することができる拠点施設の整備に関する事業の規模)
第二条
法第七条第一項
の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、当該拠点施設の整備に関する事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の拠点施設の整備に関する事業で次の各号のいずれにも該当するものが施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの拠点施設の整備に関する事業の事業区域の面積の合計が〇・五ヘクタール以上となる場合にあっては、〇・二五ヘクタールとする。
一
広域的地域活性化基盤整備計画に記載された重点地区の区域における建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)で公共施設の整備を伴うものであること。
二
基本方針のうち法第四条第二項第二号
に掲げる事項及び広域的地域活性化基盤整備計画のうち当該重点地区の区域に係る法第五条第二項第二号
に掲げる事項に照らして適切なものであること。
三
都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであること。
(認定事業者が都市計画の決定等を提案することができる都市施設)
第三条
法第十六条第一項第四号
の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
一
道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二
公園、緑地、広場その他の公共空地
三
水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四
河川、運河その他の水路
五
学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
六
病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
七
防水、防砂又は防潮の施設
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。