広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 (平成十九年法律第五十二号)第二条第一項第一号 ホ及び第二号 、第二項第六号 並びに第三項第一号 ヌ及び第二号 、第五条第二項第六号 及び第三項 並びに第六項 及び第七項 (同条第十項 において準用する場合を含む。)、第七条第一項 及び第二項第八号 、第九条 (第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項 、第十五条第一項第一号 ホ及び第三項 、第十六条第二項 並びに第十九条第二項 の規定に基づき、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則を次のように定める。
(広域的特定活動)
第一条
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律
(以下「法」という。)第二条第一項第一号
ホの国土交通省令で定める活動は、次に掲げるものとする。
一
博覧会、芸術の発表会、芸能及びスポーツの興行、祭礼その他の催しであって国際的又は全国的な規模又は知名度を有するものの実施
二
当該活動が行われる地域外の全国における都市の住民を対象とする、農山漁村への移住若しくは都市における住所のほか農山漁村に居所を有することを促進する活動又は我が国若しくは地域の固有の自然、文化等に関する体験の機会を提供する活動
三
国土形成計画法
(昭和二十五年法律第二百五号)第九条第一項
に規定する広域地方計画区域又は北海道若しくは沖縄県の区域の内外の消費者等の多様かつ高度な需要に応ずる商業若しくはサービス業に係る事業活動(相当数の事業者により行われるものに限る。)であって都道府県における広域的地域活性化を図る上で中核となるもの又は高度かつ専門的な医療活動
四
国際的又は全国的な規模の物資の流通に係る事業活動(相当数の事業者により行われるものに限る。)であって前号に規定する区域における物資の流通の中核となるもの
五
前各号に掲げるもののほか、当該活動が行われる地域外の広域からの来訪者を増加させ、又は当該広域にわたる物資の流通を促進する効果が高く、都道府県における広域的地域活性化を図る上で中核となる活動として国土交通大臣が認めるもの
(貨客の運送に関する事業活動)
第二条
法第二条第一項第二号
の国土交通省令で定める事業活動は、鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)、道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号)その他の法令の規定による許可、認可、免許、登録その他の処分を受けて行う貨客の運送に関する事業活動とする。
(拠点施設)
第三条
法第二条第二項第六号
の国土交通省令で定める施設は、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
第一条第一号に掲げる活動 教養文化施設、スポーツ施設その他の同号に規定する催しが実施される施設
二
第一条第二号に掲げる活動 交流施設、集会施設又は体験学習施設
三
第一条第三号に掲げる活動 商業施設その他の同号に規定する事業活動を行うための事業場として相当数の事業者が利用するための施設又は医療施設
四
第一条第四号に掲げる活動 流通業務施設
五
第一条第五号に掲げる活動 同号に規定する活動の拠点となる施設として国土交通大臣が認めるもの
六
前条に掲げる活動 交通施設(拠点施設関連基盤施設整備事業の対象となる施設を除く。)又は流通業務施設
(拠点施設関連基盤施設整備事業)
第四条
法第二条第三項第一号
ヌの国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
軌道法
(大正十年法律第七十六号)による軌道施設の建設又は改良に関する事業
二
河川環境の整備に関する事業で国土交通大臣が定めるもの
三
住宅施設の整備又は住宅市街地の整備改善に関する事業で国土交通大臣が定めるもの
(広域的特定活動に伴う人の往来又は物資の流通に対応するために必要な事業)
第五条
法第二条第三項第二号
の国土交通省令で定める事業は、前条第一号に掲げる事業とする。
(広域的地域活性化基盤整備計画の記載事項)
第六条
法第五条第二項第六号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
広域的地域活性化基盤整備計画の名称
二
拠点施設関連基盤施設整備事業に関連して実施される事業に関する事項
三
環境の保全についての配慮に関する事項
四
広域的地域活性化基盤整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項その他国土交通大臣が必要と認める事項
(広域的地域活性化基盤整備計画が適合すべき拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画)
第七条
法第五条第三項
の国土交通省令で定める拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。
一
高速自動車国道法
(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項
に規定する整備計画
二
港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の二
に規定する基本方針及び同法第三条の三
に規定する港湾計画
三
下水道法
(昭和三十三年法律第七十九号)第二条の二
に規定する流域別下水道整備総合計画並びに同法第四条第一項
及び第二十五条の三第一項
の認可に係る事業計画
四
河川法
(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条
に規定する河川整備基本方針及び同法第十六条の二
に規定する河川整備計画
五
住生活基本法
(平成十八年法律第六十一号)第二条第一項
に規定する住生活基本計画
(他の都道府県の意見を聴く事業)
第八条
法第五条第六項
(同条第十項
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、第四条第一号に掲げる事業とする。
(特定非営利活動法人又は民法第三十四条
の法人に準ずる者)
第九条
法第五条第七項
(同条第十項
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一
営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、広域的地域活性化を図る活動を行うことを目的とするもの
二
地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している株式会社で、公共施設その他の公益的施設の整備等に関する事業を営むもの
三
前二号に掲げるもののほか、広域的地域活性化のための基盤整備を推進する観点から必要と認められる事業等を実施する者として、都道府県知事が指定したもの
(民間拠点施設整備事業計画の認定等の申請)
第十条
法第七条第一項
の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図
二
縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他建築物の利用者、都市の居住者及び滞在者その他の関係者の利便の増進に寄与する施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図
三
縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図
四
拠点施設整備事業の工程表
五
拠点施設整備事業についての事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該拠点施設整備事業に関する意見の概要
六
縮尺、方位、事業区域、申請者が従前から所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利(次号において「所有権等」という。)を有する土地及び申請者が所有権の取得又は借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得若しくは設定をしようとする土地の境界線並びに事業区域内の建築物の位置を表示した事業区域内にある土地及び建築物の配置図
七
申請者が事業区域内の土地について所有権等を有する者であることを証する書類その他の申請者が事業区域内において事業を実施することが可能であることを証する書類
八
申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類
九
申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類
十
拠点施設整備事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類
十一
拠点施設整備事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
十二
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令
(平成十九年政令第二百四十九号)第二条
ただし書の規定が適用される拠点施設整備事業にあっては、同条
ただし書に規定する他の拠点施設の整備に関する事業が同条
各号のいずれにも該当し、かつ、これらの拠点施設の整備に関する事業が同条
ただし書に規定する場合に該当することを明らかにすることができる図書
十三
前各号に掲げるもののほか、法第八条第一項
各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書
2
法第十条第一項
の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、前項第十三号中「法第八条第一項
各号」とあるのは、「法第十条第二項
において準用する法第八条第一項
各号」と読み替えるものとする。
(民間拠点施設整備事業計画の記載事項)
第十一条
法第七条第二項第八号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
拠点施設整備事業の名称及び目的
二
当該拠点施設整備事業が、基本方針のうち法第四条第二項第二号
に掲げる事項及び広域的地域活性化基盤整備計画のうち当該重点地区の区域に係る法第五条第二項第二号
に掲げる事項に照らして適切なものであることを明らかにするために参考となるべき事項
三
当該拠点施設整備事業が、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
(民間拠点施設整備事業計画の公表)
第十二条
法第九条
(法第十条第二項
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
拠点施設整備事業の名称及び目的
二
認定計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要
(民間拠点施設整備事業計画の軽微な変更)
第十三条
法第十条第一項
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
二
工事着手の時期及び事業施行期間の六月以内の変更
三
前二号に掲げるもののほか、拠点施設整備事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更
(認定事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)
第十四条
法第十五条第一項第一号
ホの国土交通省令で定める方法は、専ら認定事業の施行を目的とする認定事業者である特定目的会社に対する出資とする。
(民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務の基準)
第十五条
法第十五条第三項
の国土交通省令で定める基準は、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。
(都市計画の決定等の提案)
第十六条
法第十六条第一項
の規定により提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。
一
都市計画の素案
二
別記様式第二による認定事業に関する計画書
三
認定事業に関する次に掲げる図書
イ 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図
ロ 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び事業区域内に整備する公共施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図
四
第一号の都市計画の素案の内容が当該認定事業の施行の効果を一層高めるために必要である理由を示す書類
五
法第十六条第二項第二号
の同意を得たことを証する書類
(交付金の額)
第十七条
法第十九条第二項
の規定による交付金(以下「交付金」という。)は都道府県ごとに交付するものとし、その額は、広域的地域活性化基盤整備計画ごとに、次に掲げる式により算出された額を限度とする。
A×C×T×0.5
(この式において、A、C及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 当該広域的地域活性化基盤整備計画に記載された拠点施設から都道府県の境界若しくは海岸線までの最短距離(当該広域的地域活性化基盤整備計画に複数の拠点施設が記載されている場合にあっては、そのうち最も大きい値をとるものの値)又は十キロメートルのうちいずれか大きい数値を半径とする円の面積
C 法第二条第三項第一号 イからチまでに規定する施設の整備に関する一の年度における単位面積当たりの標準的な投資額として国土交通大臣が定める額
T 当該広域的地域活性化基盤整備計画の計画期間)
A×C×T×0.5
(この式において、A、C及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 当該広域的地域活性化基盤整備計画に記載された拠点施設から都道府県の境界若しくは海岸線までの最短距離(当該広域的地域活性化基盤整備計画に複数の拠点施設が記載されている場合にあっては、そのうち最も大きい値をとるものの値)又は十キロメートルのうちいずれか大きい数値を半径とする円の面積
C 法第二条第三項第一号 イからチまでに規定する施設の整備に関する一の年度における単位面積当たりの標準的な投資額として国土交通大臣が定める額
T 当該広域的地域活性化基盤整備計画の計画期間)
2
前項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
様式第一 (第10条関係)
様式第二 (第16条関係)