国土形成計画法施行規則
国土形成計画法施行規則
最終改正:平成一八年七月七日国土交通省令第七四号
国土形成計画法 (昭和二十五年法律第二百五号)第六条第五項 (同条第八項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この省令を制定する。
(全国計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)
第一条
国土交通大臣は、国土形成計画法
(以下「法」という。)第六条第四項
の規定により同条第二項
に規定する全国計画(以下単に「全国計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該全国計画の原案及び当該原案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
2
前項の規定は、全国計画の変更について準用する。
(都道府県及び指定都市の意見聴取)
第二条
国土交通大臣は、法第六条第四項
の規定により全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該全国計画の原案を都道府県及び指定都市(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
の指定都市をいう。次項において同じ。)に送付するものとする。
2
都道府県又は指定都市は、前項の送付があった場合において、法第六条第五項
の規定により国土交通大臣に意見を述べようとするときは、国土交通大臣が指定する期日までに意見を提出するものとする。
3
前二項の規定は、全国計画の変更について準用する。
(国土交通大臣の広域地方計画協議会に対する要請)
第三条
国土交通大臣は、法第九条第一項
の規定により同条第二項
に規定する広域地方計画を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、法第十条第一項
の広域地方計画協議会(以下「協議会」という。)による法第九条第三項
の規定による協議を行うための会議(以下「会議」という。)について、関係する協議会に対し、次に掲げる措置を講ずるよう要請することができる。
一
広域地方計画区域内の一部の区域について、関係する一部の構成員による会議を開くこと。
二
複数の広域地方計画区域にまたがる区域について、関係する協議会が共同して会議(関係する一部の構成員による会議を含む。)を開くこと。
2
前項の規定は、広域地方計画の変更について準用する。
附 則
この省令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成十七年法律第八十九号)の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一八年七月七日国土交通省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。