交付金の額の特例に係る算定方法及び沖縄振興特別措置法第百五条の三第二項に規定する交付金の交付に関する内閣府令
交付金の額の特例に係る算定方法及び沖縄振興特別措置法第百五条の三第二項に規定する交付金の交付に関する内閣府令
最終改正:平成一八年三月三一日内閣府令第三八号
沖縄振興特別措置法 (平成十四年法律第十四号)第百五条の三第二項 及び沖縄振興特別措置法施行令 (平成十四年政令第百二号)第三十八条第三項 の規定に基づき、交付金の額の特例に係る算定方法及び沖縄振興特別措置法第百五条の三第二項に規定する交付金の交付に関する内閣府令を次のように定める。
(通常の国の交付金の額に加算する額の算定)
第一条
沖縄振興特別措置法施行令
(以下「施行令」という。)第三十八条第三項
の規定により加算する額は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算定するものとする。
一
施行令
別表第三の一の項及び二の項に規定する交付金 施行令
別表第三に掲げる事業に要する経費に、当該事業につき施行令
別表第一に掲げる割合から当該事業に関する法令の規定による通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するものを控除して得た数を乗じて算定するものとする。
二
施行令
別表第三に規定する交付金のうち前号に掲げる交付金以外のもの 施行令
別表第三に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき施行令
別表第一に掲げる割合を当該事業に関する法令の規定による通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
(交付金の交付を受けようとする場合の沖縄振興特定事業計画の記載事項)
第二条
沖縄県知事は、沖縄振興特別措置法第百五条の三第二項
に規定する交付金の交付を受けようとする場合には、次に掲げる事項を沖縄振興特定事業計画に記載しなければならない。
一
沖縄振興特定事業に要する経費の額に関する事項
二
沖縄振興特定事業計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
三
その他内閣総理大臣が必要と認める事項
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日内閣府令第三八号)
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。