街区基準点測量作業規程準則
街区基準点測量作業規程準則
国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号)第三条第二項 の規定に基づき、街区基準点測量作業規程準則を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 街区三角点測量(第六条・第七条)
第三章 街区多角点測量(第八条・第九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条
国土調査法
(以下「法」という。)第二条第二項
に規定する基準点の測量のうち、街区(道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画された土地をいう。以下同じ。)の測量のために必要な基準点(国土調査法施行令
(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第二の補助基準点に限る。以下「街区基準点」という。)の測量(以下「街区基準点測量」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(街区基準点測量の順序等)
第二条
街区基準点測量は、次に掲げる順序により行うものとする。
一
街区三角点(令別表第二の補助基準点の項に掲げる三角点である街区基準点をいう。以下同じ。)の測量(以下「街区三角点測量」という。)
二
街区多角点(令別表第二の補助基準点の項に掲げる多角点である街区基準点をいう。以下同じ。)の測量(以下「街区多角点測量」という。)
2
街区基準点測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、街区三角点測量において、必要がある場合には、直接水準測量法を併用することができる。
(測量の基礎とする点)
第三条
街区基準点測量は、次の各号のいずれかに掲げる基準点を基礎として行わなければならない。
一
基本三角点(測量法
(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章
の規定による基本測量の測量成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)又は基本水準点(同法第二章
の規定による基本測量の測量成果である水準点をいう。)
二
法第十九条第二項
の規定により認証され、又は同条第五項
の規定により指定された基準点
三
測量法第四十一条第一項
の規定により審査され、十分な精度を有すると認められた測量成果である基準点(前号に掲げるものを除く。)
(街区基準点の配置)
第四条
街区基準点は、街区基準点測量を行う地域における基本三角点及び令別表第二の基準点の項に掲げる三角点(以下「基本三角点等」という。)の配置並びに街区の形状等を考慮し、適正な密度をもって配置するものとする。
(準用規定)
第五条
基準点測量作業規程準則
(昭和六十一年総理府令第五十一号)第四条
及び第六条
から第八条
までの規定は、街区基準点測量について準用する。この場合において、同準則第六条第一項中「四等三角点」とあるのは、「街区基準点」と読み替えるものとする。
第二章 街区三角点測量
(街区三角点及び多角路線の選定)
第六条
街区三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
2
街区三角点測量における多角路線の選定に当たっては、基本三角点等又は街区三角点を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。
3
前項の多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。
(準用規定)
第七条
基準点測量作業規程準則第十一条
から第十三条
までの規定は、街区三角点測量について準用する。この場合において、同準則第十一条中「四等三角点、多角路線及び三角網」とあるのは「街区三角点及び多角路線」と、第十二条第一項及び第三項中「与点及び新設する四等三角点」とあるのは「街区三角点」と、第十三条第二項中「四等三角点」とあるのは「街区三角点」と読み替えるものとする。
第三章 街区多角点測量
(街区多角点及び多角路線の選定)
第八条
街区多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
2
街区多角点測量における多角路線の選定に当たっては、基本三角点等、街区三角点又は街区多角点を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。
(準用規定)
第九条
基準点測量作業規程準則第十一条
から第十三条
までの規定は、街区多角点測量について準用する。この場合において、同準則第十一条中「四等三角点、多角路線及び三角網」とあるのは「街区多角点及び多角路線」と、第十二条第一項及び第三項中「与点及び新設する四等三角点」とあるのは「街区多角点」と、第十三条第二項中「四等三角点」とあるのは「街区多角点」と読み替えるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。