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無料法令サイトのアクティブリーダー沖縄振興特別措置法に基づく利用者利便増進事業及び共通乗車船券に関する省令

沖縄振興特別措置法に基づく利用者利便増進事業及び共通乗車船券に関する省令

沖縄振興特別措置法に基づく利用者利便増進事業及び共通乗車船券に関する省令


 沖縄振興特別措置法 (平成十四年法律第十四号)第六条第三項第二号 、第十条第一項 及び第三項 並びに第十五条 の規定に基づき、沖縄振興特別措置法に基づく利用者利便増進事業及び共通乗車船券に関する省令を次のように定める。
(用語)
第一条 この省令において使用する用語は、沖縄振興特別措置法 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者利便増進事業)
第二条 法第六条第三項第二号 の国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が実施する利用者の利便の増進を図るための事業で次のいずれかに該当するもの
 運行系統の変更を行うもの(路線の新設を伴うものを除く。)
 運行系統ごとの運行回数を増加させるもの
 旅客の運送を行うために使用する自動車の運行状況に関する最新の情報を提供するための設備を整備するもの
 運賃及び料金の支払のために使用することができる半導体集積回路を一体として組み込んだカードシステムを整備するもの
一般旅客定期航路事業を営む者が実施する利用者の利便の増進を図るための事業で次のいずれかに該当するもの
 運航日程又は運航時刻を変更するもの(海上運送法施行規則 (昭和二十四年運輸省令第四十九号)第十一条第一項第一号 に規定する軽微な事項に係るものを除く。)
 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの
(共通乗車船券)
第三条 法第十条第一項 の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。
共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する運送事業者の氏名又は名称
割引を行おうとする運賃又は料金の種類
発行しようとする共通乗車船券の名称
発行しようとする共通乗車船券の発行価額
発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
法第十条第三項 の規定による共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項 に規定する本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)の受理の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。
(権限の委任)
第四条 法第十一条第四項 、第十二条第一項及び第二項、第十三条並びに第十四条に規定する国土交通大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。

附 則
この省令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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