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沖縄振興審議会令

沖縄振興審議会令


 内閣は、沖縄振興特別措置法 (平成十四年法律第十四号)第百十二条第六項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長の職務の代理)
第一条 沖縄振興審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第二条 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。
専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。
(部会)
第三条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
部会に部会長を置き、会長が指名する委員をこれに充てる。
部会長は、部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(幹事)
第四条 審議会に、幹事三十人以内を置く。
幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡に当たる。
幹事は、非常勤とする。
(議事の手続)
第五条 審議会の会議は、会長が招集する。
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前三項の規定は、部会の議事について準用する。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(雑則)
第七条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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