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無料法令サイトのアクティブリーダー過疎地域自立促進特別措置法第二十七条第一項の経営改善のための計画に関する省令

過疎地域自立促進特別措置法第二十七条第一項の経営改善のための計画に関する省令

過疎地域自立促進特別措置法第二十七条第一項の経営改善のための計画に関する省令


 過疎地域自立促進特別措置法 (平成十二年法律第十五号)第二十七条第一項 の規定に基づき、過疎地域自立促進特別措置法第二十七条第一項の経営改善のための計画に関する省令を次のように定める。
(経営改善のための計画の記載事項)
第一条 過疎地域自立促進特別措置法 (以下「法」という。)第二十七条第一項 の経営改善のための計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
経営改善のための措置の目標
経営改善のための措置の内容
経営改善のための措置の実施時期
経営改善のための措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
(経営改善のための計画の認定基準)
第二条 法第二十七条第一項 の通商産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
前条第一号に掲げる事項が、法第一条 の目的の達成に資するものであること。
前条第二号に掲げる事項が、次のいずれかに該当すること。
 既存の技術の改良又は新技術の活用による新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出を図るものであること。
 中小企業者が所在する過疎地域において新規性を有する事業であって、当該地域の産業の高度化に資するものであること。
前条第三号及び第四号に掲げる事項が、経営改善のための計画を確実に実施するために適切なものであること。

附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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