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無料法令サイトのアクティブリーダー過疎地域自立促進特別措置法施行規則

過疎地域自立促進特別措置法施行規則

過疎地域自立促進特別措置法施行規則


最終改正:平成一七年四月一日総務省・農林水産省・国土交通省令第二号

 過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項 の規定に基づき、過疎地域自立促進特別措置法施行規則を次のように定める。
(通常の国の交付金の額に加算する額の算定)
第一条 過疎地域自立促進特別措置法施行令 (平成十二年政令第百七十五号。以下「令」という。)第五条第二項 の規定により加算する額は、過疎地域自立促進特別措置法 (平成十二年法律第十五号。以下「法」という。)第十条第二項 の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担又は補助の割合に相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
(過疎地域とみなす基準)
第二条 法第三十三条第一項 に規定する総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
法第二条第二項 の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村の廃置分合又は境界変更(以下「廃置分合等」という。)があった場合における当該廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村(以下「廃置分合等市町村」という。)について令第四条第一項 の規定の例により算定した平成七年(廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年。以下同じ。)の人口が、同項 の規定の例により算定した昭和三十五年(廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年)の人口より減少しており、かつ、昭和四十五年(廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年)の人口より減少していること。
廃置分合等市町村について令第四条第二項 の規定の例により算定した基準財政収入額を同項 の規定の例により算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下五位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。)で廃置分合等市町村となった日の属する年度前三箇年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値(小数点以下二位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。)が〇・四二(廃置分合等市町村となった日の属する年度から五箇年度については〇・七一)以下であること。
廃置分合等市町村の区域に係る交通通信、生活環境、高齢者等の保健及び福祉、医療、教育並びに地域文化等に関する施設等の整備が十分行われていないため、当該廃置分合等市町村における住民福祉の向上が阻害されていること。
廃置分合等市町村が次のいずれかに該当すること。
 廃置分合等市町村について令第四条第一項 の規定の例により算定した平成七年の人口を廃置分合等前に法第二条第二項 の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村であった区域の平成七年の国勢調査の結果による人口又は令第四条第一項 の規定の例により算定した平成七年の人口で除して得た数値が三以下であること。
 廃置分合等市町村の区域の面積を廃置分合等前に法第二条第二項 の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村であった区域の面積で除して得た数値が二以下であること。

附 則
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一七年四月一日総務省・農林水産省・国土交通省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
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