沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律に基づく給付金の支給に関する省令
沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律に基づく給付金の支給に関する省令
最終改正:平成一九年八月二〇日防衛省令第九号
沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律施行令 (平成七年政令第二百五十二号)第二条第二項 及び第四項 の規定に基づき、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律 に基づく給付金の支給に関する総理府令を次のように定める。
(給付金支給申請書の提出時期)
第一条
沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律施行令
(以下「令」という。)第三条第二項
の規定による給付金支給申請書は、所有者等(沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律
(平成七年法律第百二号。以下この条において「法」という。)第五条
に規定する所有者等をいう。以下この条において同じ。)が返還を受けた土地を使用し、収益し、又は処分した場合にあっては当該土地を使用し、収益し、又は処分した日以後三十日以内に、所有者等が返還を受けた土地を使用し、収益し、又は処分しなかった場合にあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める時期に提出するものとする。
一
第一回目の申請の場合 返還日(法第八条第一項
に規定する返還日をいう。以下この条において同じ。)の翌日から起算して一年を経過した日以後三十日以内
二
第二回目の申請の場合 返還日の翌日から起算して二年を経過した日以後三十日以内
三
第三回目の申請の場合 返還日の翌日から起算して三年を経過した日以後三十日以内
(給付金支給申請書)
第二条
令第三条第二項
の規定により給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、住民票の写しその他必要な書類を添付した給付金支給申請書を提出しなければならない。
一
返還を受けた土地に係る施設及び区域の名称
二
返還を受けた土地に関する事項
三
その他必要な事項
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前項の給付金支給申請書の様式は、別記様式のとおりとする。
(権限の委任)
第三条
令第三条第三項
に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に定めるものについては、沖縄防衛局長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。
一
給付金支給申請書の提出を受けること。
二
支給すべき給付金の有無を調査し、決定すること及び給付金を支給すべき場合は、その額を決定すること。
三
申請者に対して通知すること。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、平成七年六月二十日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二日内閣府令第六一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日内閣府令第七〇号)
この府令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一月二七日内閣府令第二号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
別記様式 (第2条関係)